林業労働力確保支援センターとは? わかりやすく解説

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林業労働力確保支援センター

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/31 21:02 UTC 版)

林業労働力の確保の促進に関する法律」の記事における「林業労働力確保支援センター」の解説

都道府県知事は、事業主一体的に行う雇用管理改善及び事業合理化並びに新たに林業就業ようとする者の就業支援することにより林業労働力確保を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって第12条規定する業務適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに一個限り、林業労働力確保支援センターとして指定することができる(第11条)。 センターは、当該都道府県区域内において、次に掲げ業務を行うものとする第12条)。 認定事業主の委託受けて林業労働者募集を行うこと。 新たに林業就業ようとする者に対し、その就業必要な林業技術又は経営方法実地習得するための研修その他の就業準備必要な資金であって政令定めるものの貸付けを行うこと。 認定事業主に対し認定計画に従って新たに雇い入れる林業労働者対す前号資金支給必要な資金であって政令定めるものの貸付けを行うこと。 認定事業主に対し森林施業効率化又は森林施業における身体の負担軽減資する程度著しく高く、かつ、事業主事業合理化寄与する林業機械農林水産大臣定めるものの貸付けを行うこと。 林業労働者対す前号林業機械利用に関する技術研修及び雇用管理者対す研修を行うこと。 林業労働力確保促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 林業労働力確保促進に関する調査研究及び啓発活動を行うこと。 前各号掲げるもののほか、林業労働力確保促進を図るために必要な業務を行うこと。林業労働力確保が、木材供給するのみならず水資源のかん養、国土保全大気浄化等の公益的機能発揮求められている森林整備する上で重要であることにかんがみ、本制度運営当たっては、幅広い関係者理解協力が必要である。このため都道府県の関係部局及びセンター相互もとより森林組合林業関係団体市町村その他関係機関連携協力密にするものとする平成8年5月24日職発370号)。

※この「林業労働力確保支援センター」の解説は、「林業労働力の確保の促進に関する法律」の解説の一部です。
「林業労働力確保支援センター」を含む「林業労働力の確保の促進に関する法律」の記事については、「林業労働力の確保の促進に関する法律」の概要を参照ください。

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