林業労働力確保支援センター
「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づき、都道府県知事が指定する公益法人。研修の実施、無利子資金の貸付、高性能林業機械の貸付、委託募集の実施等を通じて、新規参入の促進と林業事業体の事業の合理化、雇用管理の改善を支援。林業労働力確保支援センター
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/31 21:02 UTC 版)
「林業労働力の確保の促進に関する法律」の記事における「林業労働力確保支援センター」の解説
都道府県知事は、事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化並びに新たに林業に就業しようとする者の就業を支援することにより林業労働力の確保を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、第12条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに一個に限り、林業労働力確保支援センターとして指定することができる(第11条)。 センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする(第12条)。 認定事業主の委託を受けて、林業労働者の募集を行うこと。 新たに林業に就業しようとする者に対し、その就業に必要な林業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の就業の準備に必要な資金であって政令で定めるものの貸付けを行うこと。 認定事業主に対し、認定計画に従って新たに雇い入れる林業労働者に対する前号の資金の支給に必要な資金であって政令で定めるものの貸付けを行うこと。 認定事業主に対し、森林施業の効率化又は森林施業における身体の負担の軽減に資する程度が著しく高く、かつ、事業主の事業の合理化に寄与する林業機械で農林水産大臣が定めるものの貸付けを行うこと。 林業労働者に対する前号の林業機械の利用に関する技術の研修及び雇用管理者に対する研修を行うこと。 林業労働力の確保の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 林業労働力の確保の促進に関する調査研究及び啓発活動を行うこと。 前各号に掲げるもののほか、林業労働力の確保の促進を図るために必要な業務を行うこと。林業労働力の確保が、木材を供給するのみならず、水資源のかん養、国土の保全、大気の浄化等の公益的機能の発揮を求められている森林を整備する上で重要であることにかんがみ、本制度の運営に当たっては、幅広い関係者の理解と協力が必要である。このため、都道府県の関係部局及びセンター相互はもとより、森林組合、林業関係団体、市町村その他関係機関の連携・協力を密にするものとする(平成8年5月24日職発370号)。
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