普及の背景と国連
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1945年、第2次世界大戦後にできた国際連合は、世界が平和で基本的人権の尊重される社会になるように、という願いで設立された。1946年、国連は「女性の地位委員会」を設置した。「女性の参政権に関する条約」(1952年)、「既婚女性の国籍に関する条約」(1957年)、「婚姻の同意、婚姻の最低年齢及び婚姻の登録に関する条約」(1962年)などを採択した。 1967年に「女性差別撤廃宣言」が採択され、1975年から国際女性年が始まる中、1979年に「女子差別撤廃条約」が採択された。条約加盟国を審査するため1982年には「女子差別撤廃委員会」が発足した。 日本では参政権こそ1946年に日本国憲法成立と同時に男女共に得たが、女性の国会議員が少なく男女の間で不平等な法律はなかなか改正されなかった。しかし、女子差別撤廃条約を締結するために、1984年に国籍法が改正され、1985年に男女雇用機会均等法を施行し、「男女の間で不平等だった学習指導要領の改正」(1989年)を約束して、条約ができて6年後、世界で72番目の条約締結国になった。 以後、「育児休業法」(1991年)、「男女共同参画社会基本法」(1999年)、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(2001年)、「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」(2018年)など法整備が進んでいる。 女子差別撤廃条約の第4条では【差別とならない特別措置】として暫定的な特別措置などを認めている。北欧諸国以外の条約締結国では、女性議員が圧倒的に少ないところが多くあり、国連の女子差別撤廃委員会で政府レポートの審査を受けることで、条約を履行するためにもクオータ制を採用するところが増えているようだ。
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