明治から昭和までとは? わかりやすく解説

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明治から昭和まで

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 22:54 UTC 版)

女性宮家」の記事における「明治から昭和まで」の解説

その後旧皇室典範のもとでは、「女性皇族天皇及び皇族以外の男子結婚した場合は、皇族ではなくなる(第12条)」ことが規定されているなど、皇位、および皇族立場男系継承原則明文化された。この規定のもとでは、女性皇族内親王・女王)が婚姻した際には、相手皇族であった場合は、相手継承、あるいは創設した宮家配偶者となり、相手一般国民であった場合は、臣籍降下により皇族でなくなるので、いずれにしても女性宮号継承することはなくなった。この原則は、現皇室典範においても引き続き適用された。 なお、宮家成員女性のみになった場合において未亡人である親王妃/王妃宮家当主格になるが、この事例女性宮家には該当しないとされる遺児である内親王/女王宮家当主格になることについては女性宮家該当するか否か不明)。また、このケースにおいては宮家男性皇族死去前に未亡人である親王妃/王妃夫の子妊娠して夫の死後男児出産するという事例を除けば男系での宮号継承不可能であるため、親王妃/王妃薨去内親王/女王薨去あるいは婚姻による皇籍離脱で、該当宮家廃絶となり、宮号女系継承されることはない。

※この「明治から昭和まで」の解説は、「女性宮家」の解説の一部です。
「明治から昭和まで」を含む「女性宮家」の記事については、「女性宮家」の概要を参照ください。

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