明治から昭和まで
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 22:54 UTC 版)
その後、旧皇室典範のもとでは、「女性皇族が天皇及び皇族以外の男子と結婚した場合は、皇族ではなくなる(第12条)」ことが規定されているなど、皇位、および皇族の立場の男系継承の原則が明文化された。この規定のもとでは、女性皇族(内親王・女王)が婚姻した際には、相手が皇族であった場合は、相手が継承、あるいは創設した宮家の配偶者となり、相手が一般国民であった場合は、臣籍降下により皇族でなくなるので、いずれにしても、女性が宮号を継承することはなくなった。この原則は、現皇室典範においても引き続き適用された。 なお、宮家の成員が女性のみになった場合において未亡人である親王妃/王妃が宮家の当主格になるが、この事例は女性宮家には該当しないとされる(遺児である内親王/女王が宮家の当主格になることについては女性宮家に該当するか否かは不明)。また、このケースにおいては、宮家の男性皇族の死去前に未亡人である親王妃/王妃が夫の子を妊娠してて夫の死後に男児を出産するという事例を除けば男系での宮号の継承が不可能であるため、親王妃/王妃の薨去、内親王/女王の薨去あるいは婚姻による皇籍離脱で、該当の宮家は廃絶となり、宮号は女系で継承されることはない。
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