日本の選挙権の歴史とは? わかりやすく解説

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日本の選挙権の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/13 15:32 UTC 版)

選挙権」の記事における「日本の選挙権の歴史」の解説

日本においては1889年大日本帝国憲法及び衆議院議員選挙法公布され直接国税15円以上納める25歳上の男子に選挙権与えられた。1900年第2次山縣内閣時に直接国税10円以上を納める25歳上の男子に緩和され1919年原内閣直接国税3円以上を納める25歳上の男子に再び緩和された。その後1925年第2次護憲運動がおこり普選断交をかかげ衆議院選挙勝利した加藤高明内閣によって25歳上の男全員選挙権与えられた。ただし、第二次世界大戦終戦前までは、女性破産者貧困により扶助受けている者(例外として、軍事扶助法による扶助がある)、住居のない者、6年上の懲役禁錮処せられた者、華族当主現役軍人応召軍人に選挙権与えられていなかった。 終戦後1946年日本国憲法公布され、これを受けて新たに制定され公職選挙法20歳上の男女と定められた。以来選挙権20歳上であったが、後述する公職選挙法改正(2015年6月17日成立 同年同月19日公布後、翌年6月19日施行)で「満18歳上の男女」に変更され18歳選挙権認められるようになった。 「日本の選挙#選挙の歴史」も参照

※この「日本の選挙権の歴史」の解説は、「選挙権」の解説の一部です。
「日本の選挙権の歴史」を含む「選挙権」の記事については、「選挙権」の概要を参照ください。

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