日本における一事不再議とは? わかりやすく解説

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日本における一事不再議

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/23 16:26 UTC 版)

一事不再議」の記事における「日本における一事不再議」の解説

現在の日本国憲法国会法議院規則には一事不再議定め規定はない。また、地方議会運営について定め地方自治法にも一事不再議に関する明文規定はない(なお、標準都道府県議会会議規則15条には一事不再議規定がある)。 しかし、同一案件について重ねて議決することや全く異な議決を行うことは非能率で正常ともいえないことから、一事不再議の原則基本的に条理承認されていると考えられている。 大日本帝国憲法第39条は「両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス」と規定していた。日本国憲法このような明文規定を置かなかったのは、仮に旧憲法39条に対応するルールあてはめるとすると、内閣提出参議院先議法律案参議院否決され場合には同一会期中に衆議院提出できず衆議院の優越が行使されないことになってしまい条文整合性問題生じるためと解されている。解釈上、衆議院先議場合はもちろん参議院先議場合にも法律案衆議院再議決される場合には一事不再議の原則適用されないことになる。 なお、憲法国会法議院規則には一事不再議についての規定はないが、国会法両院制観点から「各議院は、他の議院から送付又は提出され議案同一議案審議することができない」と定めている(国会法56条の4)。この国会法56条の4の規定一事不再議の原則そのものについて定めたものではないが、両議院意思同一である場合一事不再議の原則抵触して議案不成立となる事態避け趣旨であるから一事不再議の原則存在前提とするもので密接に関連する規定であるとされる一事不再議適用原則例外として事情変更の原則がある。会期長期及んだ場合当初議決の際に前提とされた事情変更することも考えられその場合には議院意思変更することが妥当と認められることもある。また、明らかな錯誤結果があった場合にも再議認められる解されている。

※この「日本における一事不再議」の解説は、「一事不再議」の解説の一部です。
「日本における一事不再議」を含む「一事不再議」の記事については、「一事不再議」の概要を参照ください。

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