日本での施行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 01:08 UTC 版)
日本の金融庁は、2012年3月30日、バーゼルIIIに準拠した自己資本比率規制の改正案を公表した。その後、BCBSが2012年7月25日にセントラルカウンターパーティーに対するエクスポージャーの計算規則を公表したことに対応し、同年12月7日に自己資本比率規制に関わる公示の改正を公表し、バーゼルIIIの第一の柱はこれで最終化したこととなった。 日本における第一の柱、すなわち自己資本比率規制については下記表のように段階的な経過措置を設け導入された。 2013年2014年2015年以降備考普通株式等 Tier1 比率 3.5% 4% 4.5% 普通株式、新株予約権、内部留保、普通株転換権付き優先株等 Tier1 比率 4.5% 5.5% 6% 上記に加え、その他の優先株等 総自己資本比率 8% 劣後債なども加えた総自己資本が対象。バーゼルIIから引き上げられていないため経過措置なし。 2014年10月17日、金融庁は単体与信先への信用エクスポージャー額に限度額を設ける、大口信用供与規制の修正を公表し、これまでの自己資本額の40%に変えて、国際標準である25%とする。また、単体与信先へのエクスポージャーは子会社等を含めたグループを一つとしてカウントするよう求めている。2019年には、金融庁はファンドのルックスルー(ファンドが持つ間接的なエクスポージャーもカウントすること)や、担保による信用エクスポージャーの削減措置の導入などを発表している。 バーゼルIIIで導入された新しい指標であるレバレッジ比率、流動性カバレッジ比率、安定調達比率はすべて国際規制に準ずる大手行が中心である国際統一基準行に対して課される。国内基準行については当面の間免除されることとなる。
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