既存区間の料金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 23:58 UTC 版)
巨椋池本線料金所 - 京田辺松井IC間をA区間、京田辺松井IC - 交野南IC間をB区間、交野南IC - 門真JCT間をC区間として、A区間は対距離制で京滋バイパス・新名神と共通の入口発券方式、B区間とC区間はそれぞれ均一制であったが、2017年6月3日に料金体系が変更され、ETC車はA区間・B区間・C区間を一体とした対距離制に移行した。 新たな料金水準は高速自動車国道の大都市近郊区間を基本とするが、固定額(ターミナルチャージ)相当分は消費税抜きで250円としている。また、2017年6月2日時点の料金(2019年10月1日以降はこれに消費税率引上げ分を転嫁した料金)を上限とする。 非ETC車のB区間・C区間はそれぞれの区間内で走行可能な最長区間の料金になり、同じ走行区間・車種でも方向によって料金や収受方式が異なる場合がある。 下り線を通行する場合(門真方面行き) A区間(京滋バイパス・新名神を含む)からB区間へ通行する場合、京田辺本線料金所で交野南ICまでの料金を収受される(ただし、交野南ICでは一般道路へ流出できない)。B区間の出口インターチェンジに料金所はない。 B区間内で流入する場合、入口料金所で交野南ICまでの料金を収受される。 C区間の料金は、C区間を出る際に(出口料金所または門真本線料金所で)収受される。門真本線料金所では近畿道の料金との合併収受になる。 上り線を通行する場合(京都方面行き) C区間の料金は、C区間・B区間内の出口料金所あるいは京田辺本線料金所で収受される。C区間の入口(門真JCTを含む)に料金所はない。 B区間内で流入する場合、入口料金所で入口証明券が発行され、出口料金所でB区間の料金が収受される(入口証明券がない場合は、C区間からの連続利用とみなされてC区間の料金も収受される)。 B区間の料金は、京田辺本線料金所では収受されない。A区間の料金を支払う料金所でA区間の料金と一体で収受される。 A区間の料金は、(新名神・京滋バイパスに直通した場合も含め)最終出口料金所で収受される。 A区間から編入区間に直通する場合、巨椋池本線料金所ではA区間の料金(C区間・B区間から走行した場合はB区間の料金も)と編入区間の料金の合併収受となる。 利用料金(2019年10月1日改定)区間距離ETC方向軽自動車等普通車中型車大型車特大車巨椋池本線料金所 - 門真JCT28.3km ETC車 - 810円 1,000円 1,170円 1,570円 2,420円 非ETC車 - 1,110円 1,360円 1,620円 2,240円 3,350円 京田辺松井IC - 門真JCT19.3km ETC車 - 730円 900円 1,030円 1,310円 2,000円 非ETC車 - 740円 940円 1,100円 1,510円 2,270円 京田辺松井IC - 寝屋川北IC10.4km ETC車 - 550円 610円 680円 830円 1,200円 非ETC車 下り 670円 770円 830円 1,050円 1,480円 上り 740円 940円 1,100円 1,510円 2,270円 寝屋川南IC - 門真JCT4.2km ETC車 - 370円 410円 440円 500円 650円 非ETC車 下り 370円 470円 580円 780円 1,150円 上り 370円 410円 440円 500円 650円
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