文部科学省以外の省庁が所管する教育訓練施設とは? わかりやすく解説

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文部科学省以外の省庁が所管する教育訓練施設

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/05 09:48 UTC 版)

校長」の記事における「文部科学省以外の省庁が所管する教育訓練施設」の解説

公共職業能力開発施設及び職業能力開発総合大学校 公共職業能力開発施設のうち、都道府県立職業能力開発校独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構立の職業能力開発大学校及び職業能力開発短期大学校国立又は都道府県立障害者職業能力開発校には、校長置かれる。これらの施設規定する職業能力開発促進法第16条第6項には「公共職業能力開発施設の長は、職業訓練関し高い識見有する者でなければならない。」とされている。また、職業能力開発総合大学校校長に対しても、職業能力開発促進法第27条第5項の規定により「職業能力開発総合大学校の長は、職業訓練関し高い識見有する者でなければならない。」(第16条第6項の準用による)とされている。 防衛省の学校及び文教研修施設 陸上自衛隊海上自衛隊航空自衛隊の各機関学校持っており、自衛隊法第25条第3項において、「学校に、校長を置き、自衛官をもつて充てる。」とされている。また、統合幕僚学校は、防衛省組織令第64条において「校長を置き、自衛官をもつて充てる」とされている。防衛省文教研修施設である防衛大学校防衛医科大学校では、防衛大学校防衛医科大学校防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第1条の2第2項及び第16条の7第2項において「学校長は、教官をもつて充てる。」とされている。ただし、防衛教官選考採用自衛官からの転官または事務官等からの転任も可能であり、2021年就任した第10代防衛大学校長久保文明前職東京大学教授であるなど、ここ数代防衛大学校長は外部学識経験者選考採用している。なお、防衛大学校長は指定職7号俸(陸海空の各幕僚長同格)、防衛医科大学校長は指定職5号俸(防衛省局長同格)と手厚く遇されている。 その他の教育訓練施設 上記以外にも、省庁大学校海上保安学校消防学校警察学校など多数ある。またこれらの学校設置に関する法令見ても、国立公立のこの種の教育施設校長学校長)となるために必要な資格については、定め実質的に置かれていない国立および公立のこの種の教育施設場合、ほとんどの場合公務員地位有する教官の中から教育施設設置者校長選考する。私立教育施設場合は、一般的に内部教職員外部教育関係者の中から雇用者選考を行うことが多い。

※この「文部科学省以外の省庁が所管する教育訓練施設」の解説は、「校長」の解説の一部です。
「文部科学省以外の省庁が所管する教育訓練施設」を含む「校長」の記事については、「校長」の概要を参照ください。

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