文部科学省以外の省庁が所管する教育訓練施設
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/05 09:48 UTC 版)
「校長」の記事における「文部科学省以外の省庁が所管する教育訓練施設」の解説
公共職業能力開発施設及び職業能力開発総合大学校 公共職業能力開発施設のうち、都道府県立の職業能力開発校、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構立の職業能力開発大学校及び職業能力開発短期大学校、国立又は都道府県立の障害者職業能力開発校には、校長が置かれる。これらの施設を規定する職業能力開発促進法第16条第6項には「公共職業能力開発施設の長は、職業訓練に関し高い識見を有する者でなければならない。」とされている。また、職業能力開発総合大学校の校長に対しても、職業能力開発促進法第27条第5項の規定により「職業能力開発総合大学校の長は、職業訓練に関し高い識見を有する者でなければならない。」(第16条第6項の準用による)とされている。 防衛省の学校及び文教研修施設 陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊の各機関は学校を持っており、自衛隊法第25条第3項において、「学校に、校長を置き、自衛官をもつて充てる。」とされている。また、統合幕僚学校は、防衛省組織令第64条において「校長を置き、自衛官をもつて充てる」とされている。防衛省の文教研修施設である防衛大学校と防衛医科大学校では、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第1条の2第2項及び第16条の7第2項において「学校長は、教官をもつて充てる。」とされている。ただし、防衛教官は選考採用、自衛官からの転官または事務官等からの転任も可能であり、2021年に就任した第10代防衛大学校長久保文明の前職は東京大学教授であるなど、ここ数代の防衛大学校長は外部の学識経験者を選考採用している。なお、防衛大学校長は指定職7号俸(陸海空の各幕僚長と同格)、防衛医科大学校長は指定職5号俸(防衛省各局長と同格)と手厚く遇されている。 その他の教育訓練施設 上記以外にも、省庁大学校、海上保安学校、消防学校、警察学校など多数ある。またこれらの学校の設置に関する法令を見ても、国立や公立のこの種の教育施設の校長(学校長)となるために必要な資格については、定めが実質的に置かれていない。 国立および公立のこの種の教育施設の場合、ほとんどの場合、公務員の地位を有する教官の中から教育施設の設置者が校長を選考する。私立の教育施設の場合は、一般的に内部の教職員や外部の教育関係者の中から雇用者が選考を行うことが多い。
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