文部科学省所管の学校等とは? わかりやすく解説

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文部科学省所管の学校等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/05 09:48 UTC 版)

校長」の記事における「文部科学省所管の学校等」の解説

就学前教育・初等教育・中等教育 幼稚園広義的には、認定こども園を含む)・小学校・中学校・高等学校中等教育学校特別支援学校校長園長)となるために必要な資格は、学校教育法施行規則第20条第21条および第22条によって定められている。 国立学校公立学校私立学校問わず1級1種高等学校を除く)、専修(かつての高等学校1級を含む)のいずれか教員免許状持ち5年以上教育に関するにあった者または、教員免許状種類有無関わらず10年以上教育に関するにあった者の中から任命権者雇用者教育委員会学校法人など)が選考を行うことが多い。教育に関する職は、教諭だけでなく養護教諭栄養教諭はもちろん、教員免許状必須ではない実習助手寄宿舎指導員といった教育職員さらには行政職員である学校栄養職員学校事務職員含まれる。しかし、近年では学校教育法施行規則改正によって諸条件緩和され民間企業出身者をはじめとした教員以外の経歴を持つ校長いわゆる民間人校長)も増えつつある。私立幼稚園園長は特に教員免許必須はしないが、教員免許保持していない間の園長経験経歴は、行政上は一般的に評価されないこととなっている。

※この「文部科学省所管の学校等」の解説は、「校長」の解説の一部です。
「文部科学省所管の学校等」を含む「校長」の記事については、「校長」の概要を参照ください。

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