文部科学省所管の学校等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/05 09:48 UTC 版)
就学前教育・初等教育・中等教育 幼稚園(広義的には、認定こども園を含む)・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校の校長(園長)となるために必要な資格は、学校教育法施行規則第20条・第21条および第22条によって定められている。 国立学校・公立学校・私立学校を問わず、1級、1種(高等学校を除く)、専修(かつての高等学校の1級を含む)のいずれかの教員免許状を持ち、5年以上教育に関する職にあった者または、教員免許状の種類・有無に関わらず10年以上教育に関する職にあった者の中から任命権者・雇用者(教育委員会や学校法人など)が選考を行うことが多い。教育に関する職は、教諭だけでなく養護教諭や栄養教諭はもちろん、教員免許状が必須ではない実習助手や寄宿舎指導員といった教育職員、さらには行政職員である学校栄養職員や学校事務職員も含まれる。しかし、近年では学校教育法施行規則の改正によって諸条件が緩和され、民間企業の出身者をはじめとした教員以外の経歴を持つ校長(いわゆる民間人校長)も増えつつある。私立幼稚園の園長は特に教員免許を必須とはしないが、教員免許を保持していない間の園長経験の経歴は、行政上は一般的に評価されないこととなっている。
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