改善例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 10:14 UTC 版)
時差式で全方向に行けることを明示するために、青信号にせず矢印信号を全方向に付ける方法。この場合、「時差式」の表示板を設置しないことが多い。 信号が黄→赤に変わる際に、右折車線のある側の方向には黄→赤の信号とともに全方向(直進と右折等)のないしは黄色のときは直進(・左折)のみ点灯させ、赤になってから右折の矢印信号を点灯させる方法。 黄色信号時 赤信号時 愛知県はこの方式である。同県内は後者が多くみられるが、そのほかに赤になってから数秒後に右折矢印を追加点灯させるものも少数みられる。この場合、矢印信号の無い方の信号機にだけ、「時差式」の表示板が設置される。 兵庫県の一部の交差点は、時差作動時に「時差作動中」と表示するところがある。この場合、矢印は使用しない。 岐阜県では一部の交差点を除き、長らく後発式の全方向矢印で時差作動中という事を表していた。この方式は1車線の場合(右折車線が無い場合)、直進(・左折)矢印が黄で点灯せず、赤になってから全点灯するのが見られる。2車線以上の場合(右折車線が有る場合)は通常の矢印制御(黄で直進(・左折)矢印が点灯するもの)である。2016年まではごく一部の交差点に先発式の時差式信号(作動側は全方向矢印)も存在したが、現在は後述の分離式にサイクルが変更されて岐阜県内では殆ど見かけなくなっている。見通しが悪かったり、交通量が多く青で右折するのが危険な交差点では右折車分離式を兼ねた時差式(作動側は赤+直進(・左折)矢印が点灯し、非作動側が赤になった後全方向若しくは右折のみの矢印を点灯するもの)も設置されている。なお、赤になってから全方向の矢印が点灯する方式は山梨県の一部でも見られる。しかし、2017年以降は新設、更新された交差点を中心に矢印灯器は設置されなくなっており、既存の交差点(LED更新前、既に更新後共に)でも矢印灯器のみ順次撤去或いは右折矢印のみに変更されつつある。(右折矢印のみの場合は時差式の表示板は設置されない) 但し、先述の右折車分離式の時差式信号に関しては2017年以降LEDに更新された交差点でも引き続き全方向矢印が設置されており、新たに新設された交差点もある。また、2021年2月までは青から一旦作動側を完全に赤にして、暫くしてから全方向矢印を点灯しその後もう一度赤にした後青に切り替わるサイクルを使用している交差点もごく一部に存在していたが、現在は先述の理由で全方向矢印が撤去されている。十字路でかつ右折専用車線が無い交差点では2014年頃から片側交互通行形式(「分離式」という表示版が設置)のサイクルが導入された交差点があり、以前全方向矢印の時差式信号だった交差点がこちらの分離式にサイクル変更された交差点も存在する。(主に右折車線が無い十字路交差点が分離式に変更されている) 滋賀県では右折車線がある交差点の場合は黄で直進(•左折)矢印が点灯し、赤になってから右折矢印が点灯するサイクルであるが、右折車線が無い交差点では先に時差非作動側の信号が黄から赤になり(この時、時差作動側は青)、非作動側が赤になった後作動側は黄から赤に変わるが、作動側は黄の状態で全方向の矢印が点灯しその後赤で引き続き全方向矢印が点灯する方式が見られる。なお、この方式は大阪府でも見られる。 山梨県では青から黄色を省いて赤と全方向矢印を点灯させる方式が採用されていたが、先述の方式への変更が進み、現在ではほとんど見られなくなった。東京都内でも少数みられる。 2000年代前半頃までは黄色とともに全方向の矢印を点灯させた後、黄色に戻さず赤のまま消灯するものが見られた。現在もごく一部に残っている。 右折車線専用の信号機を設置する方法。対向車線の信号が赤になった際、専用信号機が青になる。専用信号機には「右折専用」などの表示板が設置されている。 青信号のまま右矢印信号を表示させる(新潟県、大阪府、高知県、沖縄県等の一部の例。ただし、近年は誤認・事故防止のために他県と同様に黄→赤とともに全方向の矢印を表示するタイプに切り替えられるか、矢印灯器が撤去されるケースが増えている)。
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