技能実習制度創設から在留資格「技能実習」の設定までとは? わかりやすく解説

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技能実習制度創設から在留資格「技能実習」の設定まで

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 10:02 UTC 版)

技能実習制度」の記事における「技能実習制度創設から在留資格「技能実習」の設定まで」の解説

1993年に、「技能実習制度係る出入国管理上の取扱いに関する指針」(平成5年法務省告示141号)により、在留資格特定活動」の一類型として技能実習制度創設された。この制度は、外国人研修制度により一定水準上の技術等修得した外国人について、研修終了後企業雇用関係締結した上で生産活動従事し研修修得した技術等をよりスキルアップできるようにするとしている。当初研修技能実習の期間は合計最長2年間だったが、1997年4月には最長3年間に延長された。 研修から技能実習移行するためには技能検定基礎2級か、財団法人国際人材協力機構JITCO)の認定した技能評価システム技能検定基礎2級相当試験合格することが要件一つとなっていたため、技能検定基礎級が設定されていなかったり、JITCO認定した技能評価システムがない職種について技能実習移行することができなかった。2021年3月16日現在、技能実習への移行可能なのは、農業関係、漁業関係、建設関係、食品製造関係、繊維衣服関係、機械金属関係等合計85職種156作業である。 技能実習移行するための他の条件として、研修間中研修状況生活状況良好であると認められることが必要で、技能実習移行申請行なう同時に地方入国管理局委託によりJITCO調査が行なわれるまた、技能実習計画提出し研修成果踏まえた適切なものかどうか求められるとされていた。 研修から技能実習への移行申請者数は、2002年度22,997名、2003年度27,233名、2004年度34,816名、最新2016年75,089人と年々大幅に増加している。

※この「技能実習制度創設から在留資格「技能実習」の設定まで」の解説は、「技能実習制度」の解説の一部です。
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