恤救規則以前の救貧政策とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 恤救規則以前の救貧政策の意味・解説 

恤救規則以前の救貧政策

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/29 01:28 UTC 版)

恤救規則」の記事における「恤救規則以前の救貧政策」の解説

恤救規則の諸規定には、先行する通達規定があった。個々要請許可やりとり個別問題に関する通達府県一般行政に関する規則など明治初年断片的に積み重ねられた諸規定をまとめたものが恤救規則と言える先行規定としては、まず慶応4年1868年6月22日太政官から府県への通達がある。洪水兵火による窮民救済府県任せるというもので、内容程度種類方法などの規定なく、地方官委ねられた。 続いて明治2年1869年2月5日府県施政順序という府県がとるべき政策列挙した規則中に、「窮民を救うこと」の一条がある。貧民区分して救助方法変えること、その費用公費国費)を使わないことが規定された。 この年7月27日出され府県奉職規則では、「無告窮民」は速やかに救助しなければならないとして、その権限定めた罹災者対す応急的救助地方官専決し、事後民部省届け出る継続的救助民部省に伺を出し民部省決する。これが恤救規則にも引き継がれる手続き上の原となった12月9日には、災害救助に関する細則出され15日以内、男1日3合、女1日2合の米の給付地方官権限として認められることになった。この日数と米の量が後々までの基準となる。 明治4年7月14日1871年8月29日)の廃藩置県後11月4日地方官専断禁止する太政官布告出され土木賞典窮民救助専断禁じられた。こうしたことを地方官が行なうと、規則壊れ政体財政影響する理由付けた地方独自の救済実施される人民感謝個々地方官向かい政府天皇仁慈が不十分と見られかねないというわけである。 続いて明治4年11月27日県治条例出された。県治条例中央政府である主務の省と、地方官にあたる参事の間で権限分けるものである。この条例で、中央の権限は済貧恤窮の方法設けること、地方権限定額救助こととされた。定額とは具体的に窮民一時救助規則定められ範囲内という意味で、その規則には明治2年以来の米15日分のほか、家屋料3から5両と農具貸し渡し地方専決事項として定められていた。

※この「恤救規則以前の救貧政策」の解説は、「恤救規則」の解説の一部です。
「恤救規則以前の救貧政策」を含む「恤救規則」の記事については、「恤救規則」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「恤救規則以前の救貧政策」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「恤救規則以前の救貧政策」の関連用語

1
18% |||||

恤救規則以前の救貧政策のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



恤救規則以前の救貧政策のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの恤救規則 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS