御犬養育金とは? わかりやすく解説

御犬養育金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/22 01:26 UTC 版)

犬小屋 (江戸幕府)」の記事における「御犬養育金」の解説

中野の犬小屋村落預け制度元禄12年ごろから開始した考えられ預けられ村落には1か月に1匹当たり銀2匁5分(1年間で金2分)の「御犬養育金」が支給された。給付毎年春と冬の2度になされ、春の分はその年の10月から翌年3月までの、冬の支給分は翌年4月から9月までの費用充当するというように、前倒しでの支給だった。支給される養育金が重要な収入源となり、暮らし欠かせなくなっていた村落もあった。 武蔵国入間郡山口領では、下北野村三郎兵衛町谷次兵衛、上勝楽寺村吉兵衛、下勝楽寺村の伊兵衛上藤沢十郎右衛門の5人が中野犬小屋役人から「御御用」の世話役命じられた。彼らは、この御用にかかる賄金を1匹当たり銀2匁4分ずつ養育金の中から受け取っていた(大舘右喜生類憐愍政策の展開」『所沢市研究第三号)。 元禄13年から預かった中藤村では、下記のような細かい誓約させられた(『武蔵村山市史』資料編近世)。 百姓務め支障きたさない 病犬大切に扱って役所指示に従う 同士喧嘩をしたらすぐに引き離す 通行中の者や近村の者には預かり粗末にさせない 襲われないよう用心する 預かり死んだ場合には毛色預かり主死亡時刻書き付けて報告する が行不明になったら徹底的に探し発見した報告する 養育金は確実に養育各自へ渡す 中野犬小屋役人改めを受ける 養育金受取りの際は名主村役人養育各自から印鑑預かって金銭受け取る 金を受け取った者はすぐに帰村して養育金を銘々に渡す 養育ができなくなった場合には役所報告する 生まれた大切にして役所報告する 預かったや来などが怪我をした場合大切に扱う 犬小屋から預かった密かに他村預けない しかし、徳川綱吉死後犬小屋廃止決まり村預け停止。「村預け」を担当した関係諸は、前渡し支給された「御犬養育金」の返還命じられた。

※この「御犬養育金」の解説は、「犬小屋 (江戸幕府)」の解説の一部です。
「御犬養育金」を含む「犬小屋 (江戸幕府)」の記事については、「犬小屋 (江戸幕府)」の概要を参照ください。

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