建築物の耐震改修促進法とは? わかりやすく解説

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建築物の耐震改修促進法

この法律は、1995年法律123号によりできているが、その目的第一条明記されており、「自身による建築物倒壊等の被害から国民生命身体及び財産保護するため、建築物耐震改修促進のため措置講ずることにより建築物地震対す安全策の向上を図り、もって公共の福祉に費すること」とされ、建築物耐震判断耐震改修促進建築物所有者対す指導などの強化建物所有者などの費用負担軽減助成制度税制などの関連する支援制度充実などを図るために、2006年1月26日施行)より改正された。
改正により、住宅耐震率及び多数の者が利用する建築物耐震化率について、約75%から、2015年まで少なくとも90%にすることを目標としている。その実現に向けて地方国民それぞれの役割明確に規定地震対す建築物安全性確保することは「国民の努力義務」とし、都道府県建築物耐震判断及び耐震改修促進を図るための計画定める、市町村建築物耐震判断及び耐震改修促進を図るための計画定めるよう努める、など地域実情応じた耐震改修計画作成することが義務付けられた。なお、これまで自治体ごとに耐震診断耐震改修に関する補助融資制度などを行なっていたが、この法律により全国的に展開されることとなった建築物耐震判断をする場合所有者負担は1/3(残り2/3は国、自治体から補助交付金受けられる)、事業者が行なう特定建築物耐震改修工事費用について10%特別償却、など支援制度設けられた。


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