平安初期の出挙とは? わかりやすく解説

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平安初期の出挙

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 09:31 UTC 版)

出挙」の記事における「平安初期の出挙」の解説

平安期にはいると、正税並んで公出挙主要な地方財源となっていった。これに伴い平安前期弘仁貞観期(9世紀)には、政府租税方針律令当初想定していた人への課税から土地への課税へと転換していき、例えば、土地に対して公出挙納入義務課せられるような事例見られた。 地方機関倉庫正倉)には正税備蓄し地方機関備蓄米公出挙により運用することとされていた。しかし、公出挙ウェイト大きくなってくると、地方機関出挙運用様々なトラブルが起こるようになり、利稲確保できない状況生じていた。このころには地方機関による公出挙の他、地域富豪・有力百姓ら(田堵など)も零細百姓らを対象私出挙を行うようになっており、9世紀には広範囲の国で、公出挙私出挙組み合わせた租税徴収方法模索されていた。これは、公出挙貸付先として利払い滞りがちな小規模広範囲百姓ではなく大規模少数の有力百姓等を指定し、彼らが公出挙により受け取った本稲元本の稲)を私出挙財源とすることを認めたものであった。彼らは年利30%で公出挙本稲借り受け年利50%貸し付けることにより20%利息を得ることとなった。 更に9世紀後半には、地域富豪・有力百姓らの私倉を正倉認め(里倉)、彼らに公出挙運用請け負わせることで、地方機関出挙収入確保図られるようになった。これを里倉負名(りそうふみょう)という。里倉負名制では、負名呼ばれるようになった地域富豪・有力百姓請負人徴税役人任命された。負名は、私出挙により得た50%利子のうち30%分を公出挙利子として地方機関納入すれば残り20%正倉管理料、運用請負費用等として自分ものとすることが出来たこのような状況の下、公出挙不可分存在となった私出挙半強制的に行われていた。私出挙においては借受側の百姓らの宅地耕地奴婢などが担保とされていたが、高利のため返済できない例も多く担保物件は貸与側の所有へと移転質流れ)することとなり、富の集中蓄積進んでいった。このようにして平安中期ごろには、富豪層による地域支配徐々に拡がり始めていき、これが中世萌芽つながって行った

※この「平安初期の出挙」の解説は、「出挙」の解説の一部です。
「平安初期の出挙」を含む「出挙」の記事については、「出挙」の概要を参照ください。

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