川本らの起訴に際して検事正が異例の談話とは? わかりやすく解説

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川本らの起訴に際して検事正が異例の談話

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 00:26 UTC 版)

朝霞自衛官殺害事件」の記事における「川本らの起訴に際して検事正が異例の談話」の解説

1972年昭和47年1月31日浦和地方検察庁は、川本とKを起訴した起訴に際して大島検事正次の異例談話発表した陸上自衛隊朝霞駐屯地内で発生した自衛官殺害事件関連して発生した新聞雑誌社記者による今回行為は、明らかに犯罪であって、到底許容されるものではない。 殊に今般記者接触した相手は、動哨中の陸上自衛官殺害した強盗殺人事件の重要犯人であって、この犯人から重要証拠品を受け取って焼却するとか、或いは昼夜問わず必死に捜査をしていた警察の捜査状況犯人教える等という、常識では到底考えられないような行為に出たことは、極めて遺憾である。 今回のように情報化進んだ現代社会では、報道機関責任は、極めて重要であり、善良な一般国民報道機関たずさわっている者に対して、より高き道義良識期待している。 言論報道の自由憲法上保証されていることはいうまでもなく、従って報道機関取材の自由広範囲認められ然るべきのであるが、その自由も無制限な行使許されるべきものではなく社会規範即し調和のある運用が行われなければならない本件を例に取れば、現に捜査官憲が追及している犯罪者からの取材方法は、他の一般者の場合違って慎重な配慮加えられなければならぬ。かかる犯罪者は、捜査官憲が国民に代わってその所在追及しているものであり、国民がその検挙鎮圧求めているものであってこのような者に対し、仮に取材代償としてであれ、金員宿泊所を提供して、その逃走資する如きは、法の許さないところである。かかる犯罪者には自首勧め、(かかる事例従前新聞社に多い)応ぜざるにおいては、その所在捜査機関通報するのが常である。少なくともその逃走助けないことが取材者の工夫である。その逃走助けないで、然も取材の自由を果たすことこそ取材の手腕とすべきものである取材者が取材溺れて犯罪集団のとりことなり、そのお先棒をかつぐのみならず遂にその一味なり果てる如き下の下である。かくの如きは、取材の自由からはるかに遠いものといなければならぬ。 本件については、残念ながらそのような傾向萌芽見られるいかなる自由といえどもオールマイティのものはない。その自由さえあれば何でもできる、他のどんな自由をも切り捨てることができる、というものではない。取材の自由もその具体的状況に応じて伸縮適応すべきものであって暴虎馮河の乱暴が許されるものではない。犯罪者からの取材が、一般取材比してその手方法において遙かに慎重を要するのであることを、この機会強調しておきたい検察検事正自制求め程に報道機関側の自浄作用喪失していた訳だが、この談話全文掲載した新聞一紙無かったという。

※この「川本らの起訴に際して検事正が異例の談話」の解説は、「朝霞自衛官殺害事件」の解説の一部です。
「川本らの起訴に際して検事正が異例の談話」を含む「朝霞自衛官殺害事件」の記事については、「朝霞自衛官殺害事件」の概要を参照ください。

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