定義等とは? わかりやすく解説

定義等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 09:40 UTC 版)

博物館法」の記事における「定義等」の解説

この法律において「博物館」とは、歴史芸術民俗産業自然科学に関する資料収集し保管育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆利用供し、その教養調査研究レクリエーション等に資するために必要な事業行いあわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関社会教育法による公民館及び図書館法昭和25年法律118号)による図書館を除く。)のうち、地方公共団体一般社団法人若しくは一般財団法人宗教法人又は政令定めその他の法人(日本赤十字社及び日本放送協会)が設置するもので、博物館所在する都道府県教育委員会の登録を受けたものをいう第2条第1項)。 公立博物館及び私立博物館別については、地方公共団体設置する博物館公立博物館といい、一般社団法人若しくは一般財団法人宗教法人又は政令定め法人日本赤十字社及び日本放送協会)の設置する博物館私立博物館という(第2条2項)。 公立博物館私立博物館双方とも、所管地域教育委員会の登録を受けることによって「博物館法上の博物館」となる。これを「登録博物館」と呼ぶ。また、登録博物館ではないが、それに相当する施設として教育委員会指定受けた博物館を「博物館相当施設」と呼ぶ。この両者については博物館法規定がある。 なお、「登録博物館」「博物館相当施設以外の博物館は、博物館法適用受けない。これら法定外の博物館は、文部科学省統計などで「博物館類似施設」と呼ばれている。一般的にいう博物館は、登録博物館博物館相当施設博物館類似施設併せたものである

※この「定義等」の解説は、「博物館法」の解説の一部です。
「定義等」を含む「博物館法」の記事については、「博物館法」の概要を参照ください。

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