定義等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 09:40 UTC 版)
この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法による公民館及び図書館法(昭和25年法律第118号)による図書館を除く。)のうち、地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法人(日本赤十字社及び日本放送協会)が設置するもので、博物館が所在する都道府県の教育委員会の登録を受けたものをいう(第2条第1項)。 公立博物館及び私立博物館の別については、地方公共団体の設置する博物館を公立博物館といい、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定める法人(日本赤十字社及び日本放送協会)の設置する博物館を私立博物館という(第2条第2項)。 公立博物館と私立博物館の双方とも、所管地域の教育委員会の登録を受けることによって「博物館法上の博物館」となる。これを「登録博物館」と呼ぶ。また、登録博物館ではないが、それに相当する施設として教育委員会の指定を受けた博物館を「博物館相当施設」と呼ぶ。この両者については博物館法に規定がある。 なお、「登録博物館」「博物館相当施設」以外の博物館は、博物館法の適用を受けない。これら法定外の博物館は、文部科学省の統計などで「博物館類似施設」と呼ばれている。一般的にいう博物館は、登録博物館、博物館相当施設、博物館類似施設を併せたものである。
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