定房以外の作者候補者推定とは? わかりやすく解説

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定房以外の作者候補者推定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/04 01:35 UTC 版)

正中の変」の記事における「定房以外の作者候補者推定」の解説

もし著者が定房ではないとしたら、いつ誰が「(年月日欠)某奏上覚書」を作成したのかについて、河内は以下の主張行った文書第10条には、後醍醐仮想敵として、同じ皇統大覚寺統内で争った邦良親王言及されず、持明院統3代目後伏見上皇)と4代目挙げられている。皇位継承順で言えば4代目花園上皇だが、花園中継ぎ天皇なので、実際持明院統正嫡4代目である量仁親王(後の光厳天皇)の方を指していると考えられるとすれば、この文書作成時期は、(正中元年事件の「後」に)邦良が薨去して量仁が立太子された嘉暦元年1326年以降となる。 跋文によれば奏上原本後醍醐天皇所持しているはずだが、噂では「仙洞」(上皇第10条照らし合わせるなら、特に後醍醐敵する持明院統後伏見)が差し押えてしまったという。覚書著者は、原本出てくるのを望んでいるが、それがありそうもないので、旅宿の身ではあるが、必死に原本内容思い出してこの覚書書いたのであるという。このような事態発生するのは、元弘の乱後醍醐京都離れた元弘元年/元徳3年1331年9月以降しかない。つまり、後醍醐出京後、後伏見はその文書差し押さえた後醍醐仕えていた著者幕府捕縛され尋問受けた著者は、自分討幕反対派であり、元弘の乱には潔白であると弁明するために、幕府にこの覚書提出したのだと考えられる。 「正中の変吉田定房」説に代わる具体的な比定として、河内は以下の可能性、計8人の候補者提示している。なお、定房は元弘の乱においては最初密告者となり、幕府尋問からは逃れているので、河内説では自動的に候補者からは外れることになる。 奏上原本1330年書かれ奏上覚書1331年書かれた。この場合、「旅宿」の条件当てはまるのは日野俊基処刑)である。 奏上原本1331年書かれ奏上覚書1332年書かれた。この場合、「旅宿」の条件当てはまるのは平成輔処刑)・源具行処刑)・花山院師賢流刑)・洞院公敏(流刑)・万里小路季房流刑)・万里小路藤房流刑)・葉室光顕流刑)の7人である。

※この「定房以外の作者候補者推定」の解説は、「正中の変」の解説の一部です。
「定房以外の作者候補者推定」を含む「正中の変」の記事については、「正中の変」の概要を参照ください。

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