守護の領主化
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/12 23:28 UTC 版)
守護は、地頭と同時期(1185年)に設置されたが、その性格はまったく異なっていた。地頭が徴税人として荘園ごとに置かれたのに対し、守護は幕府の地方官として国ごとに置かれ、国内の治安維持と大番役を柱とする大犯三箇条がその任務であった。14世紀前半に京都に幕府を建てた足利尊氏は、南北朝の争乱を有利に進めるために従来の守護よりも強い権限を守護に与えた。鎌倉時代の大犯三箇条に加え、刈田狼藉検断権を認め、また使節遵行権を守護に与えた。さらに、本来、領主に納入すべき荘園の年貢や知行国主に納めるべき国衙領の年貢のうち、半分は領主に届けるものの、残り半分は兵糧米として現地の武士に与えてよいとする半済や分国内の荘園管理を守護に任せる守護請などがおこなわれた。このような権限の強化を背景に、守護による地頭の被官化がさらに進行し、守護大名として軍事・警察権能だけでなく、経済的権能をも獲得して、分国内での領域的な支配を強化していった。これを守護領国制と呼び、複数の国の守護に任じられて大勢力となる例もあった。 しかし、守護はもともと幕府権力を背景にして成長したものであり、もしも、この背景が何らかの理由で崩れる怖れのあるときは、守護自体の存立が危うくなる。守護が多くの場合邸宅を京内に構え、任地には守護代を派遣したのもそのためである。また、守護大名は、荘園内のさまざまな権利に基礎をおいており、荘園体制がくずれることは自らの経済基盤を失うことでもあった。さらに、分国内の武士との主従関係も、所領そのものの授受ではなく軍事・警察における指揮権を通じての関係から始まったものであった。「守護の領主化」といってもそこには限界があり、室町時代が、南北朝の争乱後も常に中央、地方問わず波乱含みで政治的に不安定だった理由ともなっていた。
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