大麻に関する変更
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/21 12:56 UTC 版)
「麻薬に関する単一条約」の記事における「大麻に関する変更」の解説
2020年12月2日、国連麻薬委員会は制定から59年経過し、大麻を付表Ⅳから除外することを決定し、医療目的の使用の道を開き科学的研究を推進する可能性がある。この時点で医療大麻は50か国以上で利用があり、娯楽的な利用を許可したり議論を行っている国もある。 本条約第3条「統制範囲の変更」によれば、悪影響が大きく治療上の利点より大きいと世界保健機関が判断した際の勧告に従って、麻薬委員会が附表IVへ追加することができるとされている。 先の2018年の世界保健機関・依存性薬物専門委員会 (ECDD)の第40回会議では、カンナビジオールは国際統制すべきではないこと、植物の大麻および大麻樹脂(医療大麻)、大麻抽出物(ナビキシモルス)、THC(合成THCのドロナビノール)、THC異性体(医学的使用なし)については一部に医療的な科学的根拠があり、また乱用の報告もあることから世界保健機関により再審査が勧告された。 後の2020年に、手順通り世界保健機関 (ECDD) の勧告に従い、麻薬委員会が付表における変更を裁定した。大麻の付表IVからの削除では、賛成27か国、反対25か国(日本:反対)、棄権1となり、削除が決定された。 大麻に関する薬物規制条約の変更 (2020年)世界保健機関による評価麻薬委員会がまとめた各国の投票結果大麻麻薬単一条約の付表IVからの削除(1段階降格) 決定 ドロナビノール向精神薬条約から麻薬単一条約へ移動(同格) 却下 THC異性体同上に移動(1段階降格) 却下 大麻エキスや調整物THCが0.2%未満の製剤は規制しない(カンナビジオール製剤) 却下 大麻エキスや調整物THCを含む製剤を単一条約の付表IIIへ移動(降格) 却下
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