多国間での協定とは? わかりやすく解説

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多国間での協定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 17:35 UTC 版)

日本の国際関係」の記事における「多国間での協定」の解説

詳細は「日本・ASEAN包括的経済連携協定」を参照 日本・ASEAN包括的経済連携協定2008年以降順次発効外務省説明ページベトナム2008年12月1日発効ラオス2008年12月1日発効シンガポール2008年12月1日発効ミャンマー2008年12月1日発効ブルネイ2009年011日発効マレーシア2009年021日発効タイ2009年06月1日発効カンボジア2009年12月1日発効フィリピン2010年07月1日発効インドネシア2010年3月1日発効)。ただし、実施2018年3月1日。これはインドネシア実施のための手続きが遅れ、インドネシア財務大臣規定2018年2月15日公布され2018年3月1日より施行されるまで、協定運用開始されなかったため。日本・ASEAN包括的経済連携協定サービス貿易及び投資追加する日本・ASEAN包括的経済連携協定第一改正議定書」は、2020年8月1日に、日本タイシンガポールラオスミャンマーベトナムについて発効したブルネイは、8月21日国内手続完了通告したため、ブルネイについては2020年10月1日から、改正議定書発効したカンボジアは、2020年12月14日国内手続完了通告したため、カンボジアについては2021年2月1日から、改正議定書発効したフィリピンは、2021年3月12日国内手続完了通告したため、フィリピンについては2021年5月1日から、改正議定書発効したマレーシアは、2021年4月13日国内手続完了通告したため、マレーシアについては、2021年6月1日から、改正議定書発効した改正議定書効力発生させるための通告今後行うASEAN構成国インドネシア)については、当該国国内手続完了通告行った日の属する月の後2番目の月の初日例えば、6月25日通告行った場合は、8月1日)に効力生ずる。 環太平洋パートナーシップ協定TPP):2016年2月4日署名日本2017年1月20日締結未発効。 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定CPTPPTPP11):2018年3月8日署名日本2018年7月6日締結2018年12月30日発効地域的な包括的経済連携協定RCEP):2020年11月15日署名日本2021年6月25日締結2021年6月28日現在、批准済みは3か国(日本中国シンガポール)。ASEAN構成国のうち6か国、非ASEAN協定署名国のうち3か国の批准60日で発効

※この「多国間での協定」の解説は、「日本の国際関係」の解説の一部です。
「多国間での協定」を含む「日本の国際関係」の記事については、「日本の国際関係」の概要を参照ください。

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