国際的ガイドライン
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/16 05:46 UTC 版)
国連被拘禁者処遇最低基準規則(1957年)では、囚人の衣類について次のようなガイドラインを定めている。 規則17(1) 私服の着用を許されない各被収容者は、気候に適し、かつ良好な健康を保つのに適した衣類一式を提供されなければならない。この衣類は、決して被収容者の品位を傷つけ、または恥辱感を与えるものであってはならない。(2) すべての衣類は、清潔で適切な状態におかれていなければならない。下着は、衛生を維持するために必要な頻度で交換され、洗濯されなければならない。 オランダ政府による『望ましい監獄実務に関するハンドブック』(1995年)は、上の (1) について衣類の身体保護機能に加え、社会的・心理的機能という観点を示し、十分かつ品位を保った衣類は被収容者の健康のみならず気力にも影響を与えると指摘したうえで、私服の着用、あるいは一般社会の衣類に近いデザインの制服の着用を勧告している。また (2) については衣類の乾燥を最も重要な問題としている。 『望ましい監獄実務に関するハンドブック』は他にも、囚人服は着用者の体型に合ったものであること、囚人服が外部社会の文化的慣習に従うことなどを求めている。例えば女性がズボンを着用しない社会において、女性受刑者がズボンの着用を強制させられるべきではないとしている。
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