国際的に見た株式会社の一般的特質とは? わかりやすく解説

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国際的に見た株式会社の一般的特質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/11 00:34 UTC 版)

株式会社」の記事における「国際的に見た株式会社の一般的特質」の解説

ヨーロッパ諸国アメリカ日本の会社法比較研究したKraakman et al. 2004は、株式会社特質は、(1)法人格、(2)出資者株主)の有限責任(3)持分の自由譲渡性、(4)所有と経営の分離、(5)出資者株主)による所有5点にあるとし、この五つ兼ね備えたものが株式会社基本形であるとする。そして、市場経済の国においては、ほとんどすべての大会社がこれら5点特徴備えていると指摘している。日本の株式会社の中の公開会社ドイツ株式会社フランス株式会社アメリカコーポレーションの中の公開会社英語版)、イギリス株式有限責任会社英語版)の中の株式有限責任公開会社英語版)はこれに当たる。 その一方で各国とも、これらに類似しつつも、(3)特徴有しない閉鎖型会社形態何らかの形で規定されていることが通常である。大陸法においては株式会社とは別個の会社形態として有限会社立法されることが多く、かつての日本有限会社ドイツ有限会社GmbH)、フランス有限会社SARL)などがある。一方現在の日本英米法圏などでは、株式会社一種として立法されており、日本の株式会社の中のいわゆる非公開会社アメリカコーポレーションの中の閉鎖会社(close corporation)、イギリス株式有限責任会社company limited by shares)の中の株式有限責任私会社private company limited by shares)などがある。 なお、国によっては(2)の例外として、株主と並ぶ無限責任社員存在認め会社形態認めるものもある。フランスドイツ、かつての日本など大陸法圏で認められる株式合資会社典型であるが、英米法圏においても、英領ヴァージン諸島株式発行授権された無限責任会社unlimited company that is authorised to issue shares)などがある。

※この「国際的に見た株式会社の一般的特質」の解説は、「株式会社」の解説の一部です。
「国際的に見た株式会社の一般的特質」を含む「株式会社」の記事については、「株式会社」の概要を参照ください。

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