国籍法関連
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「多重国籍」および「国籍法改正問題」も参照 自民党法務部会の国籍問題に関するプロジェクトチームの座長を務めている。2008年(平成20年)9月からの第170回国会において、2008年(平成20年)6月5日に下された国籍法第3条1項が日本国憲法違憲となった最高裁の婚外子国籍訴訟の違憲判決を受けて、国籍法改正案の提出が議論を呼んだが、このチームは多重国籍に関する問題を扱うチームであり、この改正案に関するものではない。改正案は最高裁判決を受けて法務省が作成し、閣議決定を経て閣法として臨時国会に提出されたものである。 提出された改正案は国籍要件の緩和を進めるものであるが、同じ国籍法に関するプロジェクトチームの座長を務めていたこともあり、河野に批判が殺到した。プロジェクトチームが取り扱う問題は、現在の国籍法において両親が国際結婚などで重国籍を持つ者が22歳になったときにどちらかの国籍を選択しなければならないという国籍法の規定が有名無実化しているという問題であり、提出された閣法は父母が婚姻をしていない場合において認知された子供であっても届出による日本の国籍の取得を可能とするものであって、直接の関係はない。 寄せられた批判に対し、河野は2008年(平成20年)11月14日付けのブログで反論を行っている。この法案は男性が外国人の子供を自分の子供だと認知すれば日本国籍を与えるという内容であるが、DNA鑑定が義務づけられていないため虚偽の申告をしても発見するのが難しいのではないか、また虚偽の申告が明らかになった場合でも懲役1年以下または罰金20万円以下というのはあまりにも軽い罰則であるということで、問題のある法案だと指摘されていた。これに対し、前者については婚姻の例を挙げながら認知届けが真正なものであるかについては父親と母親を別々に呼んでの審査等がある、として実態がない認知届けによる国籍取得が簡単にできるわけではないと述べ、後者については罰則は併合罪が適用され、より重い罪がありうるとの反論を行っている。
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