国籍自由の原則とは? わかりやすく解説

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国籍自由の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 22:39 UTC 版)

国籍」の記事における「国籍自由の原則」の解説

かつてはカルヴィン裁判を例とする永久忠誠原則支配し国籍変更離脱自由に認められていなかったが、その後国家による国籍強制決して望ましいものではないという考え方支配的になり、国籍離脱認め国内立法がされるようになった国民国家に対して忠誠を尽くすではなく国家それぞれの国民に対してわけ隔てなく奉仕するのが現代社会福祉国家観であるから国家による国籍強制を許すべきでないのは当然であろう。もっとも、国籍唯一の原則との関係から、無国籍になる自由までも含むものではないので、それらを防止する限度では制約加えることも許されるとしている。 日本では明治憲法国籍離脱について規定置いておらず、旧国籍法明治32年法律66号)は国籍離脱の自由を認めず一般的には政府許可要するとしていた。戦後日本国憲法海外移住及び国籍離脱の自由を明文以って認めた日本国憲法第22条2項)。なお現在、国籍離脱の自由を認めていない国としてアルゼンチンがある(ブラジル憲法第12条第4項の規定により国籍離脱が可能)。

※この「国籍自由の原則」の解説は、「国籍」の解説の一部です。
「国籍自由の原則」を含む「国籍」の記事については、「国籍」の概要を参照ください。

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