国籍自由の原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 22:39 UTC 版)
かつてはカルヴィン裁判を例とする永久忠誠の原則が支配し、国籍の変更・離脱は自由には認められていなかったが、その後、国家による国籍の強制は決して望ましいものではないという考え方が支配的になり、国籍離脱を認める国内立法がされるようになった。国民が国家に対して忠誠を尽くすのではなく、国家がそれぞれの国民に対してわけ隔てなく奉仕するのが現代の社会福祉国家観であるから、国家による国籍の強制を許すべきでないのは当然であろう。もっとも、国籍唯一の原則との関係から、無国籍になる自由までも含むものではないので、それらを防止する限度では制約を加えることも許されるとしている。 日本では、明治憲法は国籍の離脱について規定を置いておらず、旧国籍法(明治32年法律第66号)は国籍離脱の自由を認めず一般的には政府の許可を要するとしていた。戦後、日本国憲法は海外移住及び国籍離脱の自由を明文を以って認めた(日本国憲法第22条第2項)。なお現在、国籍離脱の自由を認めていない国としてアルゼンチンがある(ブラジルは憲法第12条第4項の規定により国籍離脱が可能)。
※この「国籍自由の原則」の解説は、「国籍」の解説の一部です。
「国籍自由の原則」を含む「国籍」の記事については、「国籍」の概要を参照ください。
- 国籍自由の原則のページへのリンク