国籍法施行後の認知は日本国籍を離脱させないとは? わかりやすく解説

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国籍法施行後の認知は日本国籍を離脱させない

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/05 00:32 UTC 版)

平和条約国籍離脱者」の記事における「国籍法施行後の認知は日本国籍を離脱させない」の解説

ただし、以上の原則に対し国籍法施行日から平和条約発効前に朝鮮人父又は台湾人父に内地人が認知され場合は、認知による地域籍の変動はなく、平和条約発効に伴い日本国籍離脱しないという解釈がされている。 旧国籍法は、日本人外国人認知されたことにより外国籍取得した場合日本国籍を失う旨規定していたが、現行の国籍法は、自己の意思基づかない身分行為によって日本国籍を失うという法制採用していない。その理由は、共通法3条1項規定する地域籍の得喪旧国籍法規定準じて定められていたことからすれば現行国籍法施行日以降にされた認知は、共通法3条1項規定する地域籍の変動対象にはならないという解釈[誰?]に基づく。

※この「国籍法施行後の認知は日本国籍を離脱させない」の解説は、「平和条約国籍離脱者」の解説の一部です。
「国籍法施行後の認知は日本国籍を離脱させない」を含む「平和条約国籍離脱者」の記事については、「平和条約国籍離脱者」の概要を参照ください。

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