国籍法施行後の認知は日本国籍を離脱させない
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/05 00:32 UTC 版)
「平和条約国籍離脱者」の記事における「国籍法施行後の認知は日本国籍を離脱させない」の解説
ただし、以上の原則に対し、国籍法の施行日から平和条約の発効時前に朝鮮人父又は台湾人父に内地人が認知された場合は、認知による地域籍の変動はなく、平和条約の発効に伴い日本国籍は離脱しないという解釈がされている。 旧国籍法は、日本人が外国人に認知されたことにより外国籍を取得した場合は日本国籍を失う旨規定していたが、現行の国籍法は、自己の意思に基づかない身分行為によって日本国籍を失うという法制を採用していない。その理由は、共通法3条1項に規定する地域籍の得喪が旧国籍法の規定に準じて定められていたことからすれば、現行国籍法施行日以降にされた認知は、共通法3条1項に規定する地域籍の変動の対象にはならないという解釈[誰?]に基づく。
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