国民主権の下における法規概念とは? わかりやすく解説

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国民主権の下における法規概念

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 01:34 UTC 版)

法規」の記事における「国民主権の下における法規概念」の解説

上のように、沿革的には、法規概念は本来的に立憲君主制における君主国民との間の妥協産物である。このため立法中核をなすものとして伝統的な法規概念国民主権前提とする体制においてもそのまま維持されるべきか否かそもそも法規という概念が必要であるか否か問題とされる立憲君主制の下における法規概念そのまま維持する考え方もあるが、国民による民主的なコントロール重視し権利制限し義務課すのみだけでなく、国民一般的抽象的(「一般的」とは、法の受範者が不特定多数人であることを意味し、「抽象的」とは、法の対象・事件不特定多数であることを意味し行政行為裁判区別する意味で重視される)な権利義務に関する規範法規とする見解 権利・義務という枠組みさえも外し、単に一般的抽象的な法規範を法規とする見解 などもある。また、立法中核をなすものとしての法規概念不要とする見解もある。 以上のような法規概念捉え方差異は、憲法明文法律事項とされているか否か明確ではないものとの関係で、特に問題にされる。 例えば、日本国憲法の下では、内閣の組織については法律事項とされており(日本国憲法第66条1項)、これに基づき内閣法制定されているが、内閣統括の下にある行政機関定めどうするかについては、憲法上明文の規定がない。そのため、立憲君主制の下における法規概念前提とすれば国会定め法律による必要はないとも考えられるが、実際に法律制定されている(国家行政組織法など)。この点については、立憲君主制の下における法規概念前提に、行政庁による行政処分国民の権利義務影響与えるという前提のもと行政組織定め法規該当するという理解上記掲げた法規概念広く解する見解前提として、行政組織に関する定め法規該当するとする理解などがある。 また、勲章褒章などの栄典について法律定めることを要するかも問題とされる。この点に関する政府による見解は、立憲君主制における法規概念前提に、日本国憲法第7条7号による栄典授与については、国民の権利制限し又は国民義務課すものではないか法律定める必要はないとし、太政官布告たる褒章条例などを政令改正する措置を採っている。これに対し憲法学者の間では、日本国憲法の下では栄典制度法律事項であり、政令定めることはできないという見解支配的である。

※この「国民主権の下における法規概念」の解説は、「法規」の解説の一部です。
「国民主権の下における法規概念」を含む「法規」の記事については、「法規」の概要を参照ください。

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