国民一般に一定の作為または不作為を命じることがなじまない場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/05 09:55 UTC 版)
「努力義務」の記事における「国民一般に一定の作為または不作為を命じることがなじまない場合」の解説
例えば、同条例10条1項は知事が指定した映画(青少年の健全育成を阻害するものとして同条例8条1項1号により知事が指定した映画)について、興行場を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者に対し「青少年に観覧させてはならない。」と義務規定を定め、同義務に違反した者に対し、知事部局の職員または警察官は警告を発することができ、さらにその警告に従わなかったときは刑事罰に処せられることが規定されている。 その一方で同条例10条2項において、「何人も、青少年に指定映画を観覧させないように努めなければならない。」と規定し、興行場関係者以外の一般市民に対しては努力義務を定めるにとどまっている。これは、国民全般に青少年に対し指定映画を観覧させないよう必要な措置をとることを法的義務を課すことは義務の範囲を不明確にするとともに、憲法31条で保障する過度に広範な刑罰規定の禁止の原則に抵触する可能性もあることから、そのように規定されたと解される。
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