国有鉄道運賃法の改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/28 04:24 UTC 版)
「新幹線運賃差額返還訴訟」の記事における「国有鉄道運賃法の改正」の解説
国鉄側は一審の審理中に敗訴の可能性が高いことを察知し、国有鉄道運賃法の改正を働きかけ、判決に約1か月先立つ1978年10月に国会で改正が成立し、11月1日より施行された。この改正では、第七条の二として以下の条文が追加された。 「 (営業キロ)営業キロは、運輸省令で定めるところにより、営業線の線路又は航路(以下「線路等」という。)における隣接する駅の区間ごとに、その距離を基礎として日本国有鉄道が定めるキロ数による。ただし、既設の線路等に最近し、又は並行して新設され、又は増設された線路等における隣接する駅の区間については、当該既設の線路等において相当する駅の区間がある場合には、その相当する駅の区間の距離を基礎として日本国有鉄道が運輸大臣の承認を受けて定めるキロ数によることができる。 」 これにより、敗訴はしてもその影響は事後には及ばないこととなった。 当時の『国鉄監修 交通公社の時刻表』(『JTB時刻表』の前身)では提訴半年後の1975年10月号より「キロ数は運賃計算のために定めたものである」旨の注記を追加していた。その後、この法改正から半年が経過した1979年5月号より、それまでの「キロ数」という表現を「営業キロ」に改めた。 国鉄分割民営化に伴い国有鉄道運賃法は廃止されたが、以後のJR各社においても国鉄時代に建設された新幹線の運賃はこの距離算定方法に基づいている。一方、並行在来線をJRから経営分離して開業した整備新幹線では、並行在来線がJRに残った区間を除き実際の距離に基づいて運賃を算定している。
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