国有鉄道運賃法の改正とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 国有鉄道運賃法の改正の意味・解説 

国有鉄道運賃法の改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/28 04:24 UTC 版)

新幹線運賃差額返還訴訟」の記事における「国有鉄道運賃法の改正」の解説

国鉄側は一審審理中に敗訴可能性が高いことを察知し、国有鉄道運賃法の改正を働きかけ判決に約1か月先立つ1978年10月国会で改正成立し11月1日より施行された。この改正では、第七条の二として以下の条文追加された。 「 (営業キロ営業キロは、運輸省令で定めところにより、営業線の線路又は航路(以下「線路等」という。)における隣接する駅の区間ごとに、その距離を基礎として日本国有鉄道定めキロ数による。ただし、既設線路等に最近し、又は並行して新設され、又は増設された線路等における隣接する駅の区間については、当該既設線路等において相当する駅の区間がある場合には、その相当する駅の区間の距離を基礎として日本国有鉄道運輸大臣承認受けて定めキロ数によることができる。 」 これにより、敗訴はしてもその影響事後には及ばないこととなった当時の『国鉄監修 交通公社時刻表』(『JTB時刻表』の前身)では提訴半年後の1975年10月号より「キロ数は運賃計算のために定めたのである」旨の注記追加していた。その後、この法改正から半年経過した1979年5月号より、それまでの「キロ数」という表現を「営業キロ」に改めた国鉄分割民営化に伴い国有鉄道運賃法廃止されたが、以後JR各社においても国鉄時代建設され新幹線運賃はこの距離算定方法基づいている。一方並行在来線JRから経営分離して開業した整備新幹線では、並行在来線JR残った区間除き実際の距離に基づいて運賃算定している。

※この「国有鉄道運賃法の改正」の解説は、「新幹線運賃差額返還訴訟」の解説の一部です。
「国有鉄道運賃法の改正」を含む「新幹線運賃差額返還訴訟」の記事については、「新幹線運賃差額返還訴訟」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「国有鉄道運賃法の改正」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「国有鉄道運賃法の改正」の関連用語

国有鉄道運賃法の改正のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



国有鉄道運賃法の改正のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの新幹線運賃差額返還訴訟 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS