取材源の秘匿(しゅざいげん・の・ひとく)
第三者の求めに対し、記事の元となった取材先に関する情報を秘密にできること。新聞やニュース番組などの記者に認められている。
民主主義で一般的に認められている国民の「知る権利」は、報道機関による「表現の自由」によって確保される場合が多い。取材源の秘密が守られないと、取材に応じない人が出てくるため、取材源の秘匿は民主主義を実現する上で重要な要素のひとつである。
民事訴訟法によると、職業の秘密に関する事項については、裁判で証言を拒否できると定められている。記者の場合は、取材源がどこの誰なのかといったことが職業の秘密に関する事項に該当する。
東京地方裁判所は2006年3月14日、米国企業の日本法人による所得隠しに関する記事を書いた読売新聞社の記者に対し、取材源の秘匿を認めないとする決定をした。一方、東京高等裁判所は17日、米国の健康食品会社が課税をめぐって米国政府に損害賠償を求めた訴訟の嘱託尋問で、NHK記者の取材源について秘匿を認める決定をした。
(2006.03.24掲載)
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