厚生省診断基準案とは? わかりやすく解説

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厚生省診断基準案

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/28 05:35 UTC 版)

慢性疲労症候群の診断基準」の記事における「厚生省診断基準案」の解説

以下のように示されている。 大クライテリア(大基準)生活が著しく損なわれるような強い疲労主症状とし、少なくとも6ヵ月上の期間持続ないし再発繰り返す50%上の期間認められること)。 病歴身体所見検査所見別表に挙けられている疾患除外する。 小クライテリア(小基準症状クライテリア症状基準)-(以下の症状が6ヵ月以上にわたり持続または繰り返し生ずること)徴熱(腋窩温37.2~38.3)ないし悪寒 咽頭痛 頚部あるいは腋窩リンパ節の腫張 原因不明筋力低下 筋肉痛ないし不快感 軽い労作後に24時間以上続く全身倦怠感 頭痛 腫脹発赤伴わない移動性関節痛 精神神経症状(いずれか1つ以上): 光過敏一過性暗点物忘れ易刺激性混乱思考力低下集中力低下抑うつ 睡眠障害過眠不眠発症時、主たる症状数時間から数日の間に出現 身体所見クライテリア身体所見基準) - (少なくとも1ヵ月上の間をおいて2回以上医師が確認微熱浸出咽頭炎 リンパ節腫大頚部腋窩リンパ節)または圧痛 CFSと診断する場合 - 大基準2項目に加えて、小基準の「症状基準8項目」以上か、「症状基準6項目+身体基準2項目」以上を満たす CFS疑いとする場合 - 大基準2項目に該当するが、小基準診断基準満たさない 感染後CFS - 上記基準診断されたCFS(「疑い」は除く)のうち、感染症が確診された後、それに続発して症状発現した例 但し、以上の基準初期研究段階において、研究対象にする患者厳格にふるい分けるために作られたものであり、小クライテリア多くまた、精神疾患持っていればCFSから除外という問題のある診断基準であるので、実際診断にはもっと基準緩めてもいいのではないかという意見が、一線研究者からも出ている。

※この「厚生省診断基準案」の解説は、「慢性疲労症候群の診断基準」の解説の一部です。
「厚生省診断基準案」を含む「慢性疲労症候群の診断基準」の記事については、「慢性疲労症候群の診断基準」の概要を参照ください。

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