協定・要綱の内容とは? わかりやすく解説

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協定・要綱の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/14 11:30 UTC 版)

連続立体交差事業」の記事における「協定・要綱の内容」の解説

内鉄協定 国道及び幅員11メートル上の街路鉄道との交差新設する場合は、すべて立体交差立体交差化工事費用道路管理者側と鉄道事業者側が折半負担建国協定 立体交差化工事費用道路管理者側が2/3国鉄側が1/3で負担鉄道高架化工事費用道路管理者側と国鉄側が折半負担覚書)。 鉄道高架化工事区間の距離が350メートル上で道路との立体交差を3箇所上新設(覚書)。 建運協定 国鉄私鉄通じて施行事業区間鉄道高架化及び地下化)の距離が350メートル上で道路との立体交差を3箇所上新設。うち、幹線道路が2箇所以上。 事業費は、国鉄 / JR10%私鉄が7%、残り都市側が負担新建協定 JR私鉄区別せず、AからDの地域に応じて負担。A地域14%、B地域10%、C地域7%、D地域5%。 連立要綱改定) A地域15%、B地域10%、C地域7%、D地域4%。 地域一覧地域名区域出典A地域 東京23区 B地域 首都圏整備法第2条東京23区を除く既成市街地近郊整備地帯区域近畿圏整備法第2条既成都市区域 政令指定都市 C地域 近畿圏整備法第2条既成都市区域を除く近郊整備区域中部圏開発整備法第2条都市整備区域 AとB地域を除く人口30上の都市区域 D地域 上記以外の区域 鉄道事業者負担率は、高架方式採用する地下方式は、都市計画事業施行者鉄道事業者間別途協議をして定める。

※この「協定・要綱の内容」の解説は、「連続立体交差事業」の解説の一部です。
「協定・要綱の内容」を含む「連続立体交差事業」の記事については、「連続立体交差事業」の概要を参照ください。

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