北魏均田制とは? わかりやすく解説

北魏均田制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 08:17 UTC 版)

均田制」の記事における「北魏均田制」の解説

439年北魏華北統一する当時豪族経営する広大な荘園存在しており、その中に多数農民囲い込まれていた。均田制はこれと並立したが、当初均田制兵役と密接に結びいた軍事制度側面が主で田制側面は従である。 馮太后摂政元に均田制前後して484年太和八年6月俸禄制発布。翌485年太和九年)10月李安世の上奏受けて均田制発布、更に翌486年太和十年2月には三長制施行されている。 それまで北魏官僚には俸禄無く官僚勝手に民衆から取り立てて自らの収入としていた。俸禄与えそれを禁じたのが俸禄制である。三長制五家を一隣、五隣を一里五里一党と言う単位民衆組織する制度である。俸禄制地方綱紀粛正により、均田制円滑な実施求めるものであり、三長制豪族囲い込む農民再編隠匿する戸口摘発して国家支配下に置き、均田制の礎とするものである北魏に於ける均田制具体的な内容述べると 15歳上の男性を男夫とし、これに露田80畝(正田40畝・倍田40畝、約3.7ヘクタール)と桑田20畝(約0.93ヘクタール)ないし麻田10畝(約0.46ヘクタール)を与える。 既婚女性夫人とし、これに正田20畝、倍田20畝、麻田5畝を与える。 奴婢良民奴婢でない)に準ずる耕牛正田30畝・倍田30畝を与える。但し4年まで。 園宅地として良人3人に1畝、奴婢5人に1畝が与えられる。 露田とは木が植えられない裸の田という意味で穀物栽培する栽培できる土地には桑田出来ない土地麻田それぞれ給付される。倍田とは連作防止のためのものであるこの内桑田と園宅地世襲認められある程度自由に処分することが認められた。一方で世襲により桑田多く持つ者は余剰分を倍田の替わりとして充てられる。露田と麻田は男夫は死ぬか、70になった時に返還する夫人場合は明確ではないが、夫が死んだり、離縁したりして夫人なくなった場合には返還するそれぞれ後代口分田永業田の元となった考えられる奴婢や牛に対す給付はその所有者受け取ることになる。これは大土地所有をある程度認めたものと考えられるが、これは初期均田制土地均等な配分よりも労働力余すことなく活用することに主眼置かれていたためと考えられる。 そしてこの支給対す収税が均賦制であり、夫婦に対して租が粟2石(79.2リットル)、調帛1匹(27.9メートル)、麻布場合には布1匹が課せられる未婚男性はこの四分の一奴婢には八分の一、牛に対して二十分の一がかけられる

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