利用可能性の問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 02:20 UTC 版)
二つの名前の管理は企業や行政の負担が大きく、職場・職業によっては戸籍姓しか認められない。2016年の内閣府調査では旧姓使用を認める企業は全体の半数以下の49.2%である。2021年10月の内閣府の調査では、各府省の所管している302の各種国家資格、免許のうち、旧姓使用ができるものは236だった。(「#旧姓通称使用訴訟」も参照) 運転免許証・印鑑登録証・健康保険証・日本国旅券は、旧姓で作ることはできない。通称は公文書や役員登記、不動産登記、特許出願などには使えず、未上場株、上場株への投資は戸籍名でしかできない。親から法人を受け継いだ女性等は自分の氏を失うわけにはいかず、結婚をあきらめたり事実婚も多い。2017年と2019年に政府より全国銀行協会に旧姓使用に関する協力要請があったものの、旧姓使用可能な口座は一部にとどまり、特に投資信託口座の旧姓での開設はできない。クレジットカードや日本国旅券と旧姓の不一致のために、海外のホテルなどの予約ができないことなどもある。公証役場での署名は旧姓は認められない。自治体によっては、旧姓での選挙の立候補や議員活動が認められないことがある。海外への留学生が旧姓を使って留学することはほぼ不可能、との指摘もある。
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