利率規制法制の中での位置付けとは? わかりやすく解説

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利率規制法制の中での位置付け

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:33 UTC 版)

利息制限法」の記事における「利率規制法制の中での位置付け」の解説

本法は、金銭目的とする消費貸借上の利息契約又は賠償額の予定であれば貸主事業者であろうと非事業者いわゆる個人」)であろう区別なく適用がある。したがって本法は、金銭目的とする消費貸借限ってではあるが、利息最高限賠償額予定の制限に関する基本原則定めた法令一般法ということになる(民法には、利息最高限賠償額予定の制限に関する規定がない)。 本法には罰則規定がないから、制限超過利息契約賠償額の予定をしたり、これらに基づいて利息損害金受領しても、直ち犯罪にはならない。もっとも、貸金業者利息制限法超過する金利貸し付けた場合貸金業法に基づく行政処分対象となる。 しかし、いくらでも高利契約や(裁判外での)取立てしてもよいとか、みなし弁済規定要件満たせいくらでも高利受領できるというわけではない。単利換算貸金業者は年20%その他の者は年109.5%(2月29日を含む1年については年109.8%、1日当たり0.3%)を超える利息契約又は賠償額の予定をしたり、これを受領し又はその支払要求すれば処罰される出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という)5条1項3項、5項)。質屋対す出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律昭和29年法律195号)第5条2項規定適用については、同項中「20パーセント」とあるのは、「109.5パーセント2月29日を含む1年については年109.8パーセントとし、1日当たりについては0.3パーセントとする。)」と、同法第5条の4第1項中「貸付け又は保証の期間が15日未満であるときは、これを15日として利息又は保証料の計算をするものとする。」とあるのは、「月の初日から末日までの期間(当該期間の日数は、その月の暦日の数にかかわらず30日とする。)を一期として利息計算するものとする。この場合において、貸付けの期間が一期満たないときは一期とし、2以上の月にわたるときは、そのわたる月の数を期の数とする。」とする。(質屋営業法第36条出資法附則2) なお、物価統制令9条ノ2は不当高価契約等を禁止しており、利息金銭貸付けという給付対価金銭貸し付けてくれたことに対す報酬)に当たると考えれば上述利率規制違反しない行為でも物価統制令9条ノ2に違反することがあり得るが、出資法6条は、金銭貸付けについての利息に関して物価統制令9条ノ2を適用しないとしている。 また、消費者契約法9条2号は、消費者契約に基づき消費者が負う金銭債務履行遅滞について、損害賠償の額又は違約金予定の上限を年14.6%に制限しているが、上述利率規制同法112項にいう「他の法律〔の〕別段定め」に当たるとされているので、賠償額の予定は年14.6%に制限されない(ただし、保証会社保証債務履行主債務者請求する場合賠償額の予定については、消費者契約法9条2項所定制限適用される)。

※この「利率規制法制の中での位置付け」の解説は、「利息制限法」の解説の一部です。
「利率規制法制の中での位置付け」を含む「利息制限法」の記事については、「利息制限法」の概要を参照ください。

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