利率規制法制の中での位置付け
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:33 UTC 版)
「利息制限法」の記事における「利率規制法制の中での位置付け」の解説
本法は、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約又は賠償額の予定であれば、貸主が事業者であろうと非事業者(いわゆる「個人」)であろうと区別なく適用がある。したがって、本法は、金銭を目的とする消費貸借に限ってではあるが、利息の最高限や賠償額予定の制限に関する基本原則を定めた法令(一般法)ということになる(民法には、利息の最高限や賠償額予定の制限に関する規定がない)。 本法には罰則の規定がないから、制限超過の利息の契約や賠償額の予定をしたり、これらに基づいて利息、損害金を受領しても、直ちに犯罪にはならない。もっとも、貸金業者が利息制限法を超過する金利で貸し付けた場合は貸金業法に基づく行政処分の対象となる。 しかし、いくらでも高利の契約や(裁判外での)取立てをしてもよいとか、みなし弁済規定の要件を満たせばいくらでも高利を受領できるというわけではない。単利換算で貸金業者は年20%、その他の者は年109.5%(2月29日を含む1年については年109.8%、1日当たり0.3%)を超える利息の契約又は賠償額の予定をしたり、これを受領し又はその支払を要求すれば処罰される(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という)5条1項、3項、5項)。質屋に対する出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第5条第2項の規定の適用については、同項中「20パーセント」とあるのは、「109.5パーセント(2月29日を含む1年については年109.8パーセントとし、1日当たりについては0.3パーセントとする。)」と、同法第5条の4第1項中「貸付け又は保証の期間が15日未満であるときは、これを15日として利息又は保証料の計算をするものとする。」とあるのは、「月の初日から末日までの期間(当該期間の日数は、その月の暦日の数にかかわらず、30日とする。)を一期として利息を計算するものとする。この場合において、貸付けの期間が一期に満たないときは一期とし、2以上の月にわたるときは、そのわたる月の数を期の数とする。」とする。(質屋営業法第36条、出資法附則2) なお、物価統制令9条ノ2は不当高価契約等を禁止しており、利息は金銭の貸付けという給付の対価(金銭を貸し付けてくれたことに対する報酬)に当たると考えれば、上述の利率規制に違反しない行為でも物価統制令9条ノ2に違反することがあり得るが、出資法6条は、金銭の貸付けについての利息に関しては物価統制令9条ノ2を適用しないとしている。 また、消費者契約法9条2号は、消費者契約に基づき消費者が負う金銭債務の履行遅滞について、損害賠償の額又は違約金の予定の上限を年14.6%に制限しているが、上述の利率規制は同法11条2項にいう「他の法律〔の〕別段の定め」に当たるとされているので、賠償額の予定は年14.6%に制限されない(ただし、保証会社が保証債務の履行を主債務者に請求する場合の賠償額の予定については、消費者契約法9条2項所定の制限が適用される)。
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