賠償額予定の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:33 UTC 版)
金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定(民法420条1項。遅延損害金、遅延利息、延滞利息などと呼ばれるもののこと)は、その賠償額の元本に対する割合が制限利率の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とされる(本法4条1項)。賠償額の予定がないときは、賠償額は制限利息の範囲内で約定利率によって計算する(民法419条1項但書、最高裁昭和43年7月17日判決民集22巻7号1505頁)。 違約金は、上記の制限や下記の超過支払部分の取扱については、賠償額の予定とみなされる(本法4条3項。民法420条3項と対照)。 約束手形金の延滞利息金は旧利息制限法第5条の適用はない(最高裁昭和30年9月8日判決 集民第19号387頁、最高裁昭和31年7月3日判決集民第22号679頁、最高裁昭和35年2月23日判決 集民第39号607頁参照)。 債権者は、金銭債務の不履行による損害賠償として、債務者に対し弁護士費用その他の取立費用を請求することはできない(最高裁昭和48年10月11日集民第110号231頁参照)。
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