典型契約非典型契約とは? わかりやすく解説

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典型契約・非典型契約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 13:52 UTC 版)

契約」の記事における「典型契約・非典型契約」の解説

典型契約 民法典規定する契約類型典型契約という。日本法においては贈与売買交換消費貸借使用貸借賃貸借雇用雇傭)、請負委任寄託組合終身定期金和解13種類契約をいう。有名契約ともいう。典型契約広義には商法典規定する契約類型、すなわち日本法においては商法第2編商行為規定する9種類契約である商事売買売買)、交互計算匿名組合仲立営業問屋営業運送取扱営業運送営業商事寄託寄託)、保険をも含む。典型契約については民法商法二元的定め法制フランス民法ドイツ民法)と、まとめて一元的定め法制スイス民法)とがあるが、日本では前者法制をとる。 古代ローマ法では、売買賃貸借委任組合4種のみが典型契約とされていた。しかし中世に入ると取引複雑化により典型契約の数は増えた典型契約種類各国ごとに異なっており、例えフランス民法典型契約として売買交換賃貸借会社貸借寄託係争物寄託射倖契約委託保証和解11種類規定する契約自由の原則により基本的に契約内容効果当事者間自由に定めうるにもかかわらず法律典型契約規定する意味は、同時代社会においては契約類型がほぼ一定しており、また、当事者意思不明確場合契約解釈標準とするためである。 非典型契約 具体的な契約について、全体的に部分的に契約定型典型契約)に適合しない契約非典型契約という。日本では出版契約などがこれにあたる無名契約ともいう。 中世には典型契約は「衣をまとった合意」と呼ばれたのに対し典型契約該当しない契約は「裸の合意」といわれ法的効力認められなかった。近代になって人間自分意思に従って自由に権利義務発生させることができると考えられるようになったことで無名契約にも法的効力認められるようになった混合契約 具体契約について、それに含まれる要素個別的にみると契約定型典型契約)に属しているとみられるものの、全体的にみるとそれが相互に結びついており当事者一体的なものとしてみている契約混合典型契約混成契約ともいう。製造物供給契約これにあたる請負売買混合契約)。なお、契約自由の原則から、基本的に契約内容効果当事者間自由に定めうるとされ、混合契約についても当事者真意慣行考慮して合理的な解釈を行うべきで典型契約規定機械的に適用すべきでないとされる

※この「典型契約・非典型契約」の解説は、「契約」の解説の一部です。
「典型契約・非典型契約」を含む「契約」の記事については、「契約」の概要を参照ください。

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