傷害に対する補償とは? わかりやすく解説

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傷害に対する補償

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/04 12:20 UTC 版)

自動車保険」の記事における「傷害に対する補償」の解説

対人賠償 自動車運行管理起因して他人死傷させたときの損害賠償責任対す補償自賠責からの給付超えた損害賠償額について支払われる保険金額は、最高で1億円以上~無制限まで加入できる。 無保険車傷害保険 事故遭って死亡または後遺障害負った場合で、相手無保険などで賠償能力ない場合に、救済措置として自分契約した保険から対人賠償保険相当額支払われる対人賠償保険自動的に付帯される商品もある。 自損事故保険 補償対象者自損事故死傷した場合など、自賠責保険などから補償受けられない場合自分契約した保険から補償される対人賠償保険自動的に付帯される商品もある。 搭乗者傷害保険 補償対象となる車に搭乗中の人が死傷したときに支払われる人身傷害とは異なり負傷部位症状応じた定額支払われる。「他人」を乗せていてケガをさせた場合対人賠償保険から保険金支払われるが、搭乗者傷害保険では運転者家族などに対して支払われる人身傷害保険人身傷害補償特約上記無保険車傷害保険自損事故保険搭乗者傷害保険包含する保険歩行中の自動車事故による傷害補償される相手との示談や入通院費用確定場合によっては加害者捜索などに時間がかかるため、入通院費や当座収入確保など、早期に必要となる費用速やかに調達できない場合ありうる人身傷害保険では、傷害状況により、先に金額算定し立替払いする。後日相手や他の保険などから支払われる分は、立て替えた保険会社支払われる搭乗者傷害保険定額払であるのに対し人身傷害保険治療費休業補償逸失利益慰謝料など、実際に発生した損害額補償するまた、自分にも過失がある場合は、相手保険からの補償額は過失相殺によって減額されるが、この保険では、自分過失割合かかわらず補償額が保険会社からまとめて支払われる

※この「傷害に対する補償」の解説は、「自動車保険」の解説の一部です。
「傷害に対する補償」を含む「自動車保険」の記事については、「自動車保険」の概要を参照ください。

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