二重ローンとは? わかりやすく解説

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二重ローン問題

読み方:にじゅうローンもんだい
別名:2重ローン問題、二重ローン、2重ローン二重債務問題

震災などの罹災者が、被災する前に組んでいたローンと、被災後暮らし建て直すために新たに組むローン二重の借金契約必要になるという問題

震災によって家屋倒壊したり、店舗工場漁船といった生計の手段を失った被災者は、生活のために新たにローンを組むことが避けられず、大きな負担となる。だからといって単純に過去借金帳消しにすれば済むわけでもなく、被災者もそれを救済する側も対応に苦慮する問題になっている

2011年6月8日民主党被災地投資ファンド設置して企業への出資債権放棄を行う案、罹災者給付受けた義捐金原発事故損害賠償などは差押え禁じる案などを組み込んだ、二重ローンの負担軽減対策案を骨子としてまとめた。2011年7月には、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」が個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会によって取りまとめられた。このガイドラインは、一般社団法人個人版私的整理ガイドライン運営委員会によって運営されていくことになっている

関連サイト
一般社団法人個人版私的整理ガイドライン運営委員会

にじゅう‐ローン〔ニヂユウ‐〕【二重ローン】

読み方:にじゅうろーん

以前からあるローン支払い加え新たなローン発生し返済負担が非常に重くなること。特に、大災害ローン返済中の住宅自動車失い生活再建のために新規に購入した住宅などのローン上乗せされる状態をいう。二重債務


二重ローン問題

(二重ローン から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/05 22:53 UTC 版)

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二重ローン問題(にじゅうローンもんだい)は、災害などで被害を受けた住宅ローンや、事業者のローンなど、元々あった債務の存在により、再建のための資金調達余力がないことにより、あるいは、新たな借入を起こすことで、既存の借入金との二重の借入負担が発生することにより、生活復旧や事業継続に支障をきたす問題。

1995年阪神淡路大震災の際にも二重ローン問題が取りざたされたが、損失負担や他の災害被災者との公平性の観点から、地方公共団体がローン利子補給を行ったものの、ローン債務の減免や、住宅再建・補修費用に対しての公的支給は見送られた[1]。その後、被災者救済のための大規模な署名活動を受け、1998年に恒久法となる被災者生活再建支援法が成立。当初は住宅に関しては支援対象外であったが、2004年の改正で住宅解体・撤去・整地費用や住宅ローン利子が支援対象となり、2007年の改正で自然災害によって全壊・半壊した住宅の再建・補修費も支援の対象となった[2]

個人向け債務私的整理ガイドライン

2011年3月11日に起きた東日本大震災の被災者救済のため、個人の住宅ローンや、個人事業主のローンなどの債務を対象とした「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」(被災ローン減免制度)が同年8月22日より運用開始された[3][4][5]。ちなみに、事業者向けの対策としては、同年11月に東日本大震災事業者再生支援機構法案(二重ローン救済法案)が成立している。

前述のガイドラインの恒久措置版となる、個人の住宅ローンや、個人事業主のローンなどの債務を対象とした「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン自然災害債務整理ガイドライン)」が運用開始された。2015年9月2日以降に発生した災害救助法の適用を受けた自然災害が適用対象となる。

ガイドラインによって、当該自然災害の影響により債務の返済が困難になった個人が、一定の財産を手元に残したうえで債務の減免を受けることが可能であり、また、信用情報機関に債務整理の情報(いわゆる「ブラックリスト」)が登録されないこととなっている。 ガイドラインの対象となる借入先・債権者の範囲は、銀行や、銀行と同様の金融機関(信用金庫農協など)のみに限定されず、政府系金融機関や貸金業者(モーゲージバンク・ノンバンク商工ローンなどを含む)、リース会社、クレジット会社なども含まれる[6][7]

なお、令和2年10月30日、東日本大震災に対しても自然災害債務整理ガイドラインが適用されることが明記された。これにより、個人向け債務私的整理ガイドラインは、令和3年3月31日の経過をもって適用終了となり、今後の債務者救済は自然災害債務整理ガイドラインに一本化される。

脚注

関連項目

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