二・一スト中止~フーバー勧告
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 14:22 UTC 版)
「労働基本権」の記事における「二・一スト中止~フーバー勧告」の解説
その後、労働運動は激化を極め、危機感を強めたGHQは1947年2月1日に予定されていた国鉄を含むゼネラル・ストライキ(二・一ゼネスト)を占領軍の武力を背景とした強権発動により中止させる等、その労働政策を転換する至った。 1946年11月に日本政府の招聘により来日したブレイン・フーバー(Blaine Hoover)を団長とする対日合衆国人事行政顧問団(通称フーバーミッション)が5ヶ月にわたり調査を行い、1947年6月11日、片山哲内閣総理大臣に公務員制度についての勧告を提出した。その中で、日本の公務員制度の欠陥として次の点が指摘された。 標準化された公平で民主的な任用制度を欠いていること。 人事行政の一元化と統一的な基準を欠いていること。 職員の規律の欠如。いくつかの省では数千の職員が勤務時間を組合活動に充て、公務に必要なスペースを占拠し、業務活動を混乱させていること。 上司が部下に威圧されていること。 無秩序、反抗、政府財産の濫費。 これに加えて、技術的な欠陥として次の点が指摘された。 職務分類が機能よりも個人的なものに基づいていること。 公平な苦情処理機関を欠いていること。 非常に複雑、不公平でしかも高額な手当制度。 責任ないしは地位の高低と不釣り合い・不適切な俸給。 職員過剰。 非論理的で非現実的な退職制度。 的はずれの研修講座。 理にかなった経済的手法よりも、恩情主義による不十分な内容の安全、保健、福祉政策。 また同勧告においては、政府から独立した強力な権限を有する中央行政人事機関としての「人事院」の設置や、公務員の争議行為の禁止などが謳われていた。
※この「二・一スト中止~フーバー勧告」の解説は、「労働基本権」の解説の一部です。
「二・一スト中止~フーバー勧告」を含む「労働基本権」の記事については、「労働基本権」の概要を参照ください。
- 二・一スト中止~フーバー勧告のページへのリンク