二・一スト中止~フーバー勧告とは? わかりやすく解説

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二・一スト中止~フーバー勧告

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 14:22 UTC 版)

労働基本権」の記事における「二・一スト中止~フーバー勧告」の解説

その後労働運動激化極め危機感強めたGHQ1947年2月1日予定されていた国鉄を含むゼネラル・ストライキ二・一ゼネスト)を占領軍武力背景とした強権発動により中止させる等、その労働政策転換する至った1946年11月日本政府招聘により来日したブレイン・フーバー(Blaine Hoover)を団長とする対日合衆国人事行政顧問団通称フーバーミッション)が5ヶ月にわたり調査行い1947年6月11日片山哲内閣総理大臣に公務員制度についての勧告提出したその中で日本の公務員制度欠陥として次の点が指摘された標準化され公平で民主的な任用制度欠いていること。 人事行政一元化統一的な基準欠いていること。 職員規律欠如いくつかの省では数千職員勤務時間組合活動充て公務必要なスペース占拠し業務活動混乱させていること。 上司部下威圧されていること。 無秩序反抗政府財産の濫費。 これに加えて技術的な欠陥として次の点が指摘された職務分類機能よりも個人的なものに基づいていること。 公平な苦情処理機関欠いていること。 非常に複雑、不公平でしかも高額な手当制度責任ないしは地位高低不釣り合い不適切な俸給職員過剰非論理的非現実的な退職制度的はずれ研修講座理にかなった経済的手法よりも、恩情主義による不十分な内容の安全、保健福祉政策。 また同勧告においては政府から独立した強力な権限有する中央行政人事機関としての人事院」の設置や、公務員争議行為禁止などが謳われていた。

※この「二・一スト中止~フーバー勧告」の解説は、「労働基本権」の解説の一部です。
「二・一スト中止~フーバー勧告」を含む「労働基本権」の記事については、「労働基本権」の概要を参照ください。

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