事故調査機関の在り方に関する検討会
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「事故調査」の記事における「事故調査機関の在り方に関する検討会」の解説
2010年(平成22年)8月20日、事故調査機関の在り方に関する検討会が設置された。事務局は、消費者庁消費者安全課。 事故調査機関の在り方に関する検討会について-検討事項 現行の事故原因究明に係る機関・機能についての整理と評価 新たな機関・機能のニーズ・シーズの確認 刑事捜査と行政調査の関係整理 事故原因究明に係る機関・機能に求められる属性 被害者との関係、被害者支援の在り方 2011年5月、検討会は、「事故調査機関の在り方に関する検討会取りまとめ」を報告した。これを受けて、これを所管する蓮舫消費者及び食品安全担当大臣が方針を示し、消費者庁が「消費者事故等調査機関」(仮称)を設置する方針を決めた。2011年度中に政府の消費者基本計画の見直しに反映させ、早ければ2012年度の設置を目指す。すき間事故のほか、製品の誤使用など従来は調査が不十分だった事案も担当することになるという。
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事故調査機関の在り方に関する検討会
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「消費者庁」の記事における「事故調査機関の在り方に関する検討会」の解説
2010年(平成22年)8月20日、事故調査機関の在り方に関する検討会が設置された。 消費者事故等の調査機関の在り方については、消費者庁関連法案の審議の際の附帯決議(参議院)において、「消費者事故等についての独立した調査機関の在り方について法制化を含めた検討を行う」とされ、また、本年3月に閣議決定された「消費者基本計画」においては「消費者庁は、消費者事故の独立した公正かつ網羅的な調査機関の在り方について検討します」「22年度に検討を開始し、23年度のなるべく早い時期に結論を得ます」とされているところである。また、これまでも、責任追及の観点からの刑事手続とは別に、事故原因究明と再発防止の観点から必要な権限を有する事故調査機関の必要性が指摘されているところであり、さらには、被害者への配意の重要性についても指摘があるところである。以上のような経緯を踏まえながら、有識者や被害者遺族関係者等からなる本検討会においては、現行の関連制度・機関と新たな機関・機能との関係の整理、事故調査機関にとって必要な条件・機能等の論点整理など、今後の具体的な制度設計を進めていくために必要となる検討を行うこととする。 — 事故調査機関の在り方に関する検討会について(案)-消費者庁消費者安全課 関連項目:事故調査
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