事例の一覧とは? わかりやすく解説

事例の一覧

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 09:28 UTC 版)

アクアライン (企業)」の記事における「事例の一覧」の解説

事例1 役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げ行為特定商取引法第6条第1項アクアラインは、2020年7月から9月までの間に、訪問販売係る役務提供契約の解除妨げるため、実際には、本件役務提供契約クーリングオフをすることができるにもかかわらず特定商取引法第5条第1項書面受領した日から起算して8日以内本件役務提供契約クーリングオフ申し出た消費者対し、「材料はすでに発注済みなので、材料費だけでも払ってもらえませんか。」、「では、材料費はいりません。でも、カランお金払ってもらいます。」、「見積書の裏クーリングオフできないと書いてるやろ。ちゃんと読んでもらってますか。」、「消費生活センター相談してかめへんクーリングオフできないこと変わりはない。」、「私の誠意はどうなるんですか。」、「うちには、クーリングオフはありません。」、「これからお宅に行かせてもらおか。」などと、あたかも本件役務提供契約クーリングオフすることができないかのように告げた事例2 役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項につき不実のことを告げ行為特定商取引法第6条第1項アクアラインは、2019年2月から4月までの間に、訪問販売係る役務提供契約の締結について勧誘をするに際し実際には、勧誘相手方である消費者宅のトイレ不具合修繕するための部品製造終了しておらず、必ずしもその修繕のためにトイレ一式取り替える必要がないにもかかわらず当該消費者対し、「水の流れ悪くなっているのは、電気系統部品故障原因ですね。」、「このトイレは、10年上前トイレで、製造中止になってます。交換部品があるかどうかを、これから確認します。」、「部品製造終了していて、在庫もないので、修理はできません。トイレ一式全部交換するしかないですね。トイレ一式交換するであれば先ほど便器脱着工事代金いただきません。」などと、あたかも当該消費者宅のトイレ不具合修繕するための部品製造終了しており、その修繕のためにトイレ一式取り替える必要があるかのように告げた事例3 訪問販売係る役務提供契約の解除につき迷惑を覚えさせる仕方妨げ行為特定商取引法第7条第1項第5号規定に基づく施行規則第7条第1号アクアラインは、2019年11月から2020年1月までの間に、特定商取引法第5条第1項書面受領した日から起算して8日以内に、書面により本件役務提供契約クーリングオフをした消費者対し2日間にわたり、既に役務の提供をしてしまっているので原状回復できないこと消費者から訪問依頼受けて夜間の対応をしたことを繰り返し主張するなど、執ように当初契約金額から値引きした額で合意するよう促し本件役務提供契約対価一部支払求め続けるなど、訪問販売係る本件役務提供契約の解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げた

※この「事例の一覧」の解説は、「アクアライン (企業)」の解説の一部です。
「事例の一覧」を含む「アクアライン (企業)」の記事については、「アクアライン (企業)」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのアクアライン (企業) (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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