事例の一覧
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 09:28 UTC 版)
「アクアライン (企業)」の記事における「事例の一覧」の解説
事例1 役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第6条第1項) アクアラインは、2020年7月から9月までの間に、訪問販売に係る役務提供契約の解除を妨げるため、実際には、本件役務提供契約はクーリングオフをすることができるにもかかわらず、特定商取引法第5条第1項の書面を受領した日から起算して8日以内に本件役務提供契約のクーリングオフを申し出た消費者に対し、「材料はすでに発注済みなので、材料費だけでも払ってもらえませんか。」、「では、材料費はいりません。でも、カランのお金は払ってもらいます。」、「見積書の裏にクーリングオフができないと書いてるやろ。ちゃんと読んでもらってますか。」、「消費生活センターに相談してもかめへん。クーリングオフができないことに変わりはない。」、「私の誠意はどうなるんですか。」、「うちには、クーリングオフはありません。」、「これからお宅に行かせてもらおか。」などと、あたかも本件役務提供契約をクーリングオフすることができないかのように告げた。 事例2 役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第6条第1項) アクアラインは、2019年2月から4月までの間に、訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、実際には、勧誘の相手方である消費者宅のトイレの不具合を修繕するための部品の製造は終了しておらず、必ずしもその修繕のためにトイレ一式を取り替える必要がないにもかかわらず、当該消費者に対し、「水の流れが悪くなっているのは、電気系統の部品の故障が原因ですね。」、「このトイレは、10年以上前のトイレで、製造中止になっています。交換部品があるかどうかを、これから確認します。」、「部品は製造終了していて、在庫もないので、修理はできません。トイレ一式を全部交換するしかないですね。トイレ一式を交換するのであれば、先ほどの便器脱着工事の代金はいただきません。」などと、あたかも当該消費者宅のトイレの不具合を修繕するための部品の製造が終了しており、その修繕のためにトイレ一式を取り替える必要があるかのように告げた。 事例3 訪問販売に係る役務提供契約の解除につき迷惑を覚えさせる仕方で妨げる行為(特定商取引法第7条第1項第5号の規定に基づく施行規則第7条第1号) アクアラインは、2019年11月から2020年1月までの間に、特定商取引法第5条第1項の書面を受領した日から起算して8日以内に、書面により本件役務提供契約のクーリングオフをした消費者に対し、2日間にわたり、既に役務の提供をしてしまっているので原状回復ができないことや消費者から訪問の依頼を受けて夜間の対応をしたことを繰り返し主張するなど、執ように当初の契約金額から値引きした額で合意するよう促し、本件役務提供契約の対価の一部の支払を求め続けるなど、訪問販売に係る本件役務提供契約の解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げた。
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