予備自衛官の処遇及び身分保障
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/10 06:07 UTC 版)
「予備自衛官」の記事における「予備自衛官の処遇及び身分保障」の解説
予備自衛官の処遇は、訓練応招に応じて1日8100円、その他に毎月4000円の支給がある。但し、予備自衛官の訓練期間に定められている訓練日数を満たさずにいる場合、給与は停止し、再び訓練に応じるまで据え置きとされる。精勤者には、勤続年数に応じた表彰がある。予備自衛官は前述のように元自衛官及び予備自衛官補招集教育訓練修了者により編成され、日常は他職業ないし学業などについている存在である(いわばアルバイトの自衛官、または消防団員に近い)。そのため、如何に勤勉な予備自衛官であっても、訓練に応ずるのは周囲の理解や協力を要する。特に被雇用者である予備自衛官は雇用者・上司からの了解と欠勤中の業務を同僚に委ねざるを得ない面もあり、そのため、予備自衛官は本業との兼ね合いにおいて、不利益を蒙りやすい立場にある。そのため、自衛隊法第73条では、「何人も、被用者を求め、又は求職者の採否を決定する場合においては、予備自衛官である者に対し、その予備自衛官であることを理由として不利益な取扱をしてはならない。」と定め、同条の2において「すべて使用者は、被用者が予備自衛官であること又は予備自衛官になろうとしたことを理由として、その者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱をしてはならない。」と定めている。しかし、これは罰則規定がないため、身分保障としての実効性は薄いとも指摘され、逆説的ではあるが、本条項の存在故に予備自衛官の民間での採用が躊躇される一因となっており、同じ制度である即応予備自衛官や予備自衛官補でも共通した課題であるとされる。 また、予算計上の順位は低く、予算を別な行事や訓練等に利用される事により、地域や訓練部隊によっては予算不足の為に出頭訓練参加を断られたり、分割出頭を認められなかったり、実弾射撃訓練を中止する事がある。主に観閲(観艦)式のある年は顕著に表れる。 基本的に防衛出動・災害派遣等で招集がかかった際、出頭時から任務終了までの間当該の階級及び指定号俸に応じた俸給が支給される。
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