主要な条約的根拠とは? わかりやすく解説

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主要な条約的根拠

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 07:03 UTC 版)

内政不干渉の原則」の記事における「主要な条約的根拠」の解説

国際連合憲章第2条第7項 この憲章いかなる規定も、本質いずれかの国の国内管轄権内にある事項干渉する権限国際連合与えるものではなくまた、その事項をこの憲章に基く解決付託することを加盟国要求するものでもない。但し、この原則は、第7条に基く強制措置適用妨げるものではない。 —  国家間友好関係および協力についての国際法原則に関する宣言友好関係原則宣言1970年国連総会決議2625いかなる国又は国の集団も、理由いかんを問わず直接又は間接に他国国内問題又は対外問題干渉する権利有しない。したがって、国の人格又はその政治的経済的及び文化的要素対す武力干渉その他すべての形態介入又は威嚇試みは、国際法違反するいかなる国も、他国主権的権利行使自国従属させ又は他国から何らかの利益を得る目的他国強制するために、経済的政治的その他いかなる形の措置使用してはならず、またその使用奨励してならないまた、いかなる国も、他国政体暴力的転覆向けられる破壊活動テロ活動又は武力行動組織し援助し助長し資金与え扇動し又は、黙認しはならずまた、他国内戦介入してならない人民からその民族的同一性を奪うための武力の行使は、人民不可譲の権利及び不干渉原則侵害するのであるいずれの国も、他国によるいかなる形態介入受けずに、その政治的経済的社会的及び文化的体制選択する不可譲の権利有する前記パラグラフいかなる部分も、国際の平和及び安全の維持に関する憲章の関係規定影響を及ぼすものと解釈してならない

※この「主要な条約的根拠」の解説は、「内政不干渉の原則」の解説の一部です。
「主要な条約的根拠」を含む「内政不干渉の原則」の記事については、「内政不干渉の原則」の概要を参照ください。

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