三重県と愛知県とは? わかりやすく解説

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三重県と愛知県

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/29 07:01 UTC 版)

木曽岬干拓地」の記事における「三重県と愛知県」の解説

干拓地事業1966年都市近郊農業地としての立地条件活かして農業近代化経営安定化を図る目的事業始まった当初、国(農林水産省)は地理的な位置関係から、木曽岬沖合い干拓するということ干拓地全域三重県組み入れるつもりであったが、干拓地三重県側とは川に隔てられ接しておらず、愛知県側の土地延長するような形であったほか、愛知県側の土地含まれている事が分かり愛知県との間で県境問題発展した三重県側の主張は「干拓事業三重県要請により着手されものだから干拓地全域三重県になる」というもの。それに対し愛知県側の主張終始一貫していたわけではなく、「60ha以上」、「常識線として115ha」、「全面領有」、「両県の地籍から等距離線(愛知県分が49%)」などの主張なされた。なお、木曽岬干拓地内には愛知県弥富町地籍が約16ha、三重県木曽岬町地籍は約34ha、さらに同じ三重県長島町(現在は桑名市一部)の地籍が約77ha存在するとされた。県境問題1989年干拓工事がほぼ終了した後も続き実質的に陸地化されいながら法律上公用水面のままという状態が長く続いたが、1990年農水省会計監査院から改善指摘を受け、1994年、両県が農水省調停案を受け入れる形でようやく合意至った面積三重県が362.5ha(総事業面積の81.75%)、愛知県は80.9ha(同18.25%)。愛知県領域は元からの県境である鍋田川から県境延長して鍋田干拓地との境界および名古屋港高潮防波堤沿って細く弧を描くように設定され伊勢湾面する南端部のみは両県で半分分ける形になっている

※この「三重県と愛知県」の解説は、「木曽岬干拓地」の解説の一部です。
「三重県と愛知県」を含む「木曽岬干拓地」の記事については、「木曽岬干拓地」の概要を参照ください。

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