フランスの農奴制におけるマンモルトとは? わかりやすく解説

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フランスの農奴制におけるマンモルト

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/21 21:06 UTC 版)

死手譲渡」の記事における「フランスの農奴制におけるマンモルト」の解説

フランスにおいては、「mainmorte」(しばしば「mortemain」とも)という語は、前述死手財産を指すのに用いられるだけでなく、中世フランスにおける農奴課され無能力財産遺贈不能またはマンモルト)を指すのにも用いられる農奴制におけるマンモルトの目的は、財産荘園外の者譲渡されることの防止であった。すなわち、生涯にわたって農奴はその私有財産自由に享有することとなったまた、農奴は、領主許可得ればマンスmanse農地を含む財産の一単位)を処分することはできたが、遺言をなす権利奪われ、その死によってその財産は「死せる農奴生けるその領主捕らえる」との原則により領主返還された。 「マンモルト」との語は、農奴その死後遺産残された家族移転することができないこと実際に反映した象徴であった。 そこで、マンモルトの厳格さ回避するために精巧な仕組み考案された。société ou communauté taisibleである。まず、家族が、父母と子(婚姻後も)から構成される事実上会社(société de fait)を組成する。彼らは、1つ屋根の下で、同じ鍋料理パン食べ、共に生活するそうすると、父または母が死亡したとき、マンモルトを行使する根拠がなかったのである。この共同体存続して機能し死者持分生者のそれを増大させた。この会社が完全に解散したときしか、領主はそのマンモルトの権利行使することができなかった。しかしながら、この術策認められるには、2つ条件があった。相続人死者同様に農奴であること、および、その全員彼の死に至るまで彼と共に当該会社残存していたことである。1人でも欠ければ当該会社終了するのに十分であった12世紀以降、マンモルトは緩和された。多く地域において、領主は、動産である品物1個もしくは家畜1頭を取得するか(最良財産税droit du meilleur catel)、または相続人から特別の租税支払受けた17世紀以降フランスにおいてはフランシュ=コンテ除き、マンモルトはほぼ消滅したフランシュ=コンテは、ルイ14世の下でフランス一部であったが、ここでは、サンクロード修道院が、フランス革命に至るまで州内農奴に対してマンモルトの権利有していた。マンモルトは、1790年ルイ16世勅令によって正式に廃止された。

※この「フランスの農奴制におけるマンモルト」の解説は、「死手譲渡」の解説の一部です。
「フランスの農奴制におけるマンモルト」を含む「死手譲渡」の記事については、「死手譲渡」の概要を参照ください。

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