コピー・プロテクションとは? わかりやすく解説

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コピー・プロテクション

= 技術的保護手段

読み方ぎじゅつてきほごしゅだん

著作権法における用語。電磁的方法により,著作権著作者人格権または著作隣接権対す侵害行為防止または抑止をする手段であって著作物等の利用際しこれに用いられる機器特定の反応をする信号影像音声とともに記録媒体記録し,または送信する方式よるものをいう(著2条1項20号)。著作物複製物におけるコピー・プロテクションや,放送信号におけるスクランブルなどがその例である。技術的保護手段回避を行うことをもっぱらその機能とする装置プログラム公衆譲渡しもしくは貸与し公衆への譲渡もしくは貸与目的をもって製造し輸入しもしくは所持しもしくは公衆の用に供し,または当該プログラム公衆送信し,もしくは送信可能化した者(著120条の2第1号),および,業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段回避行った者(同2号)は,1年以下の懲役または100万円以下の罰金処せられる(著120条の2柱書)。また,技術的保護手段回避によって可能となった複製を,情を知って行う場合は,私的使用目的の複製とはならない(著301項2号)。
読み方ぎじゅつてきほごしゅだん

不正競争防止法における用語。電磁的方法により影像もしくは音の視聴もしくはプログラムの実行または影像,音もしくはプログラム記録制限する手段であって視聴機器影像もしくは音の視聴もしくはプログラムの実行または影像,音もしくはプログラム記録のために用いられる機器。)が特定の反応をする信号影像,音もしくはプログラムとともに記録しもしくは送信する方式または視聴機器特定の変換を必要とするよう影像,音もしくはプログラム変換して記録媒体記録し,または送信する方法よるものをいう(不正競争2条5項)。著作権法にいう技術的保護手段とほぼ同様のもの,すなわち視聴覚ソフトにおけるコピー・プロテクションや放送におけるスクランブルをいう。ある者によって不特定の者に対し,または特定の以外の者に対し営業用いられている技術的制限手段解除する装置もしくはプログラム記録した記録媒体もしくは記憶した機器を,譲渡し引き渡し譲渡もしくは引渡しのために展示し輸出しもしくは輸入し,または当該プログラム電気通信回線通じて送信する行為は,不正競争として不法行為構成する

(注:この情報2007年11月現在のものです)




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