ケルゼンの自然法論批判とは? わかりやすく解説

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ケルゼンの自然法論批判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/18 15:51 UTC 版)

自然法論」の記事における「ケルゼンの自然法論批判」の解説

ハンス・ケルゼンは、自然法実定法との差異2つ挙げる。ひとつは、自然法実質的妥当原則服するに対して実定法形式的妥当原則服するということである。自然法とは、神、自然または理性由来するがゆえに、善であり、正しくかつ正義であるが、これに対して実定法人間意思によって定立され、それらゆえに価値のある実定法反価値的な実定法存在しえる。つまり、自然法実定法規範なのだが、自然法における当為絶対的な当為であり、実定法のそれは相対的な当為である。もうひとつは、自然法の諸規範は神、自然または理性由来するので、それを実現するための人為的な強制手段を必要としないが、これに対して実定法何らかの人為的な強制手段に頼らざるをえないということである。したがって強制可能な法について語る学問全て実定法に関する法実証主義的な学問であり、反対に自然法論は、前述のような自然法観念純粋に維持するかぎりにおいて、強制機関持たない観念的な無政府主義陥るこのような差異は、実証主義-相対主義自然法論-絶対主義という構図帰着するかくして自然法実定法との間にはこのような架橋し難い溝が存在しているので、自然法によって実定法秩序基礎付けようとすることは不可能である。自然法実定法授権しえるとすれば、「自然法実定法に対して自己代わるべきことを授権していることを意味する」。なぜなら、自然法実定法は、妥当根拠異な2つ規範体系であり、論理的に併存不可能だからである。 「自然的秩序の妥当が主張されるなら、それと並んで同時に同一の妥当規則をもつ実定的秩序仮定することはできない。実定的秩序を他から導き出すことのできない、したがってまた、より上位秩序によって正当づけることのできない最高の規範とする徹底した実証主義立場からは、自然法の妥当は承認できないように、この自然法立場からいっても、-自然法がその純粋な観念適合して示されるかぎり-実定法妥当する余地はまったくない。自然法並んで実定法存在するなど、論理的にもってのほかである。 — ケルゼン自然法論法実証主義

※この「ケルゼンの自然法論批判」の解説は、「自然法論」の解説の一部です。
「ケルゼンの自然法論批判」を含む「自然法論」の記事については、「自然法論」の概要を参照ください。

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