エンジェル税制(えんじぇるぜいせい)
ベンチャー企業に投資した個人投資家(エンジェル)に対し、税制上の優遇措置を与えるしくみ。個人投資家からの資金を呼び込むことで、ベンチャー企業の成長を手助けしようというもの。アメリカのベンチャー企業の成長に刺激されて、1997年に創設された。
個人投資家がベンチャー企業の株式を売却して利益を上げた場合、その譲渡益の4分の1にだけ課税することで、個人投資家が納める税金の負担を軽くする。また、株式投資で損失が出た場合は、3年間にわたる繰り越しが特別に認められている。したがって、税額を計算するときに、譲渡益課税額からその損失分を差し引くことで、所得税を低く抑えられるわけだ。
投資先のベンチャー企業は、創業から10年以内など所定の条件を満たしている必要がある。見返り(リターン)が大きい分だけ、失敗するリスクも高いベンチャー企業への投資を税制面から支えようという発想だ。
しかし、経済産業省の「企業税制に関する研究会」が公表した資料によると、エンジェル税制を活用しようという動きは鈍く、これまでにベンチャー企業15社がのべ226人の個人投資家から資金を集めたに過ぎなかったという。
(2002.04.10更新)
エンジェル税制
エンジェル税制
【対象となる企業の要件】
(1)設立10年以内の中小企業
(2)研究開発や市場開拓などのために、売上高の一定割合の費用を支出している
(3)外部からの投資を投資時点で1/6以上取り入れている企業
(4)大規模会社の子会社でないこと
(5)未登録、未上場の株式会社
【対象となる個人投資家の要件】
(1)投資契約を締結している
(2)金銭の払い込みにより、対象となる会社の株式を取得している
(3)同族会社の株主グループに属していない(特定中小会社が同族会社である場合)
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