りょうかい‐じょうやく〔リヤウカイデウヤク〕【領海条約】
領海条約
【英】: convention on the territorial sea and the contiguous zone
正式の名称は、「領海および接続水域に関する条約」という。 1958 年 4 月 29 日に第一次国連海洋法会議で署名され、1964 年 9 月 10 日に発効した。わが国は、この条約に対して 1968 年 6 月 10 日に加入書を寄託し、7 月 10 日にわが国につき発効した。領海というのは、国家の海岸に沿う帯状の海域であって、沿岸国の領域の一部とされるものである。領海に関する国際法規は、これまで慣習法に頼ってきたが、この条約によって法規の細目までが明確になった。その意味で、この条約は、領海について既に慣習法として効力のある法規を条文の形で文章化したものであって、この条約の非当事国に対しても効力が及ぶものと解されている。条約の内容は、領海の法的地位、領海の外側の限界を測定するための基線の設定、領海における外国船舶の無害通航権、接続水域の制度などを規定している。しかし、この条約では、領海の幅の最大限を定めることには成功しなかった。この条約の規定の多くは、国連海洋法条約第 2 部「領海および接続水域」の中に、再度規定された。領海の幅の最大限に関する規則は、この 1982 年の条約によって史上初めて合意されたものである。(→領海) |

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